マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

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ページ番号1013678  更新日 令和6年3月5日 印刷 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
 利用した場合には以下のメリットがありますので、ぜひご利用ください。
<利用時のメリット>
 1.転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。(保険者への加入の届出は引き続き必要。)
 2.限度額適用(・標準負担額減額)認定証の事前の交付手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 3.薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報が閲覧できます。

<利用登録の方法>
 利用には、事前登録が必要です。次の方法で登録申し込みをしてください(いずれもマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要)。

  1. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ(注))よりマイナポータルから申し込む。
  2. セブン銀行ATM(セブンイレブンの店内に設置)より申し込む。

市役所の窓口でも事前登録ができます

 川西市役所国民健康保険課(1階11番窓口)に設置しているパソコンからも事前登録ができます。ご希望のかたは、職員にお声がけください。

(注)国民健康保険以外の健康保険に加入しているかたも事前登録することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが下記の厚生労働省のホームページに掲載されています。併せてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

 現在、マイナンバーカードの健康保険証として利用可能な医療機関・薬局は下記の厚生労働省のホームページで確認してください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するQ&Aなどが下記の厚生労働省のホームページ上に掲載されています。併せてご確認ください。

オンライン資格確認による一部負担割合などについて

 オンライン資格確認結果が被保険者証などに記載された一部負担金の負担割合や限度額適用区分と相違する事案が全国的に生じています。 現在、厚生労働省が対応を進めているところですが、医療機関などへの一部負担金の負担割合などの確認を希望する場合は、国民健康保険課へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。