高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
ページ番号1002690 更新日 令和6年11月18日 印刷
高額療養費申請について(支払ったあとなど)
「限度額適用認定証」の交付を受けずに医療機関にかかり、医療費(保険適用分)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が高額になったときや、複数の医療機関にかかった場合などは、あとから申請して高額療養費の支給を受けることになります(自己負担限度額は、「高額療養費(限度額適用認定証などについて)」参照)。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が一医療機関につき、1カ月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の「上位所得者世帯(高額療養費 表1.参照)」に属する人の自己負担額は1カ月20,000円)までとなります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国民健康保険課へ申請してください。
特定疾病受療証交付申請書
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