産前産後期間の保険税軽減措置について

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ページ番号1018569  更新日 令和5年12月25日 印刷 

令和6年1月から産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。

対象となるかた

  • 令和5年11月1日以降に出産予定のかた(妊娠85日以上の出産が対象です<死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます>)。

受付期間

  • 出産予定日の6カ月前から届出ができます(出産後の届出も可能)。

対象期間、対象保険税

  • その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)までの計4カ月相当分が免除されます。
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、同じくその年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の3カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6カ月相当分が免除されます。

産前産後減免期間

(注1)平等割保険税は免除されませんので、産前産後期間の保険税が0になることはありません。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月(施行日)以降の期間の分だけ、保険税が免除されます。

産前産後減免対象期間

(注)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

  • 保険税が免除された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後に係る保険税免除届出書(下記よりダウンロードしてください)
  • 出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳など)の写し

郵送先

666-8501
川西市中央町12-1

川西市 健康医療部 国民健康保険課 賦課担当宛

(注1)国民健康保険課にて手続きする場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)を持参してください。
(注2)別世帯のかたが申請する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。