未就学児の均等割軽減措置
ページ番号1015043 更新日 令和5年10月20日 印刷
未就学児の均等割軽減措置
軽減措置の概要
地方税法などの改正により、令和4年度課税分より未就学児(義務教育就学前の子)の均等割が軽減されています。軽減割合は5割となります。なお、低所得世帯の軽減制度に該当する場合は、軽減後の均等割を5割軽減します。この軽減措置は世帯の人数や所得に関わらず、一律に軽減が行われます。
低所得世帯の軽減割合 | 国民健康保険税の内訳 |
軽減後の均等割 (未就学児一人につき) |
(参考) 軽減前の均等割 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 医療給付費分 | 4,350円 | 8,700円 |
7割軽減 | 後期高齢者支援金分 | 1,530円 | 3,060円 |
5割軽減 | 医療給付費分 | 7,250円 | 14,500円 |
5割軽減 | 後期高齢者支援金分 | 2,550円 | 5,100円 |
2割軽減 | 医療給付費分 | 11,600円 | 23,200円 |
2割軽減 | 後期高齢者支援金分 | 4,080円 | 8,160円 |
軽減なし | 医療給付費分 | 14,500円 | 29,000円 |
軽減なし | 後期高齢者支援金分 | 5,100円 | 10,200円 |
注意:対象の未就学児が国民健康保険に加入した月から軽減を行います。従来より国民健康保険に加入している場合は令和4年4月分以降の保険税が軽減対象となります。
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