いったん全額を自己負担したとき(療養費の支給)
ページ番号1002685 更新日 令和6年6月12日 印刷
いったん全額自己負担したときは、国民健康保険課の窓口へ申請し、審査の後に自己負担分を除いた額が支給されます。
- 支給までには約3カ月かかります(審査を国保連合会で行うため)。
- 審査の結果で、保険不適用となった場合は不支給となりますので、ご了承ください。
(注意)支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。
療養費支給申請書
海外療養費を申請されるかたへ
- 海外渡航期間が1年以上になる場合は、国民健康保険の資格がなくなるため、申請することができません。
- 川西市に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在しているなど、生活の拠点が川西市にあることが客観的に確認できなかったときは、海外療養費を支給できないことがあります。
空港の自動化ゲートを利用されるかたへ
空港において自動化ゲートを利用された場合、パスポートには出入国印が押印されませんので、自動化ゲートの通過時に出入国印の押印の希望を空港職員に申し出てください。
なお、出入国印が確認できない場合は、出入国在留管理庁に対し出入国記録に係る開示請求をしていただく必要があります(手数料が必要となります)。
詳しくは、下記出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。