病気やけがをしたとき(療養の給付)・自己負担割合(一部負担金)

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ページ番号1002684  更新日 平成29年4月1日 印刷 

病気やけがをしたとき(療養の給付)・自己負担割合(一部負担金)

 病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで治療を受けられます(給付制限については「保険証が使えないとき」を参照)。
 70歳~74歳の人は、保険証に自己負担の割合(毎年、前年所得に基づき見直しされ、8月から新たな負担区分が適用)が記載されています。

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電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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