交通事故にあったとき(第三者行為)・保険証が使えないとき
ページ番号1002688 更新日 平成28年4月1日 印刷
交通事故にあったとき(第三者行為)
交通事故など他人(第三者)の不法行為などによってケガをした場合の治療費は、原則として当事者同士が責任割合に応じて支払うべきものですが、手続きを行うことで一時的に保険証を使って治療を受けることができます。
これは、本来当事者が負担すべきものを国保が一時的に立て替え払いをしているものであるため、後日国保から第三者に対して、立て替え払いをした分の責任割合に応じた金額を請求します。
保険証を使って治療を受ける際は、必ず国民健康保険課に届け出をしてください。
第三者行為による傷病届等申請書・記入例
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