入院したときの食事代(食事療養標準負担額)
ページ番号1002692 更新日 平成28年4月1日 印刷
入院したときの食事代(食事療養標準負担額)
入院したときは、食費の一部を負担していただきます。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
70歳未満で住民税非課税世帯、もしくは70歳以上で低所得2に該当するかたは、過去1年間の入院が90日以内は一食あたり210円(R6.6月以降230円)、91日以上の場合は、申請により申請時以降160円(R6.6月以降180円)に減額されます(市民税「課税」世帯の間の入院日数は「90日」に算入できません)。
(注)申請日の属する月は減額前の210円(R6.6月以降230円)で医療機関へお支払いいただくことになりますので、減額後との差額は市へ請求してください。
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