国民健康保険税は必ず納付を
ページ番号1002705 更新日 平成29年4月1日 印刷
国民健康保険制度にとって医療費の増加などの理由から、保険財政は大変厳しい状況が続いています。国民健康保険制度が将来にわたり安定した運営を維持できるように、その重要な財源である保険税の納付にご協力をお願いします。
理由もなく保険税を滞納すると
災害など、法令などで定められた特別な事情以外で滞納を続けると、次のような措置がとられます。
- 督促手数料(1通ごとに80円)や延滞金(納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、上限は年14.6%(当該納付期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については地方税法で定める割合(上限は年7.3%))の割合を乗じて計算した額)が加算されます。
- 督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに保険税を完納しない場合は差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
- 医療機関窓口で医療費を全額自己負担しなければならない被保険者となる場合があります。
このほか、高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止めらる場合や、保険給付の全部または一部を滞納保険税に充てさせていただく場合があります。
このような事態を避け、安心して治療が受けられる健康保険の制度を守っていくためにも保険税は納付期限内に納めましょう。
督促手数料は令和5年4月以降、70円から80円に変更になりました。
保険税の納付に困ったときは、すぐに納税相談へ
急な出費が続いて今すぐ納付できない、気が付いたら保険税を滞納していて一括で納付できないなど、納付に困ったときは保険収納課が納付の方法などについての相談に応じます。
延滞金の加算率
令和4年1月1日以後の延滞金の割合
期間 |
本則 |
特例 |
現在の割合 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1カ月経過した日以後 | 14.6% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
8.7% |
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 7.3% | 延滞金特例基準割合(注1)+1% |
2.4% |
(注1)延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合。
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