後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の経過措置
ページ番号1002703 更新日 令和6年11月29日 印刷
後期高齢者医療制度が創設されたことによって、国民健康保険に加入する人の保険税が急に増えることがないよう、経過措置が設けられています。
社会保険などの被保険者が75歳になり、その扶養者が国保に加入する場合
対象者
被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国民健康保険に加入する場合、申請により国民健康保険税が減免される制度です。
内容は、所得割額の全額、均等割額の半額、さらに65歳以上の被扶養者のみで構成される世帯は平等割額も半額が減免されます(7割・5割軽減に該当する世帯など、減免が適用できない場合があります)。
減免期間
均等割額・平等割額(注)の減免期間については、「国保資格取得日の属する月から2年を経過する月まで(24カ月間)」です。所得割額については、当分の間、全額が減免されます。
(注)65歳以上の被扶養者のみの世帯に限る
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後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の経過措置 (PDF 11.0KB)
そのほかの経過措置などについては上記ファイルをご参照ください。
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