そのほかの軽減・減免制度
ページ番号1002704 更新日 令和6年11月29日 印刷
倒産や解雇などによって離職した人の国民健康保険税の軽減について
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」について、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度から始まりました。
この制度の適用を受けるためには、申請が必要です。
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