国民健康保険税の猶予制度
ページ番号1010431 更新日 令和2年4月7日 印刷
徴収の猶予
国民健康保険税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、災害、病気など一定の事由により国民健康保険税を一時に納付することができないかたは、市に申請することにより徴収猶予が認められる場合があります。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
【要件】次のいずれかに該当する場合
- 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一つにする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 納付すべき税額が、本来の法定納期限から1年以上経過した後に確定したとき
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