高額医療・高額介護合算制度
ページ番号1002691 更新日 平成29年4月1日 印刷
高額医療・高額介護合算制度
年間(8月1日から翌年7月31日)の医療と介護の自己負担額を合計し、年間の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として後から支給されます。
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