令和5年度国民健康保険税の税率を引下げ
ページ番号1017806 更新日 令和5年5月29日 印刷
医療給付費分の所得割率を7.78%から7.07%へ
今回の税率改定について
国民健康保険事業では、安定的で持続可能な制度運営を目指して、兵庫県と市町が共同で運営しています。そうした中でこれまで、県内市町の保険料(税)率は統一されていませんでしたが、令和9年度に統一される予定です。
この統一に向けて、県は各市町に毎年度税率設定の目安として標準保険料(税)率を示します。その標準保険料(税)率は医療費の増加などにより徐々に上昇していく見込みです。
一方、保険料(税)率が県内で統一になると、これまで本市が国民健康保険事業運営のために保有してきた基金(注1)(貯金)を活用する機会がなくなります。そこで本市では令和5年度から8年度までの間は県が示す標準保険料(税)率に移行せず、基金の一部を活用して税率を引下げることで加入者の皆様の負担軽減を図り、令和9年度に統一保険料(税)率に移行する予定です。
(注1)川西市国保事業の健全な運営のために保有している基金。現在は、市独自の保険税引下げに活用できるほか、被保険者数の減少や収納率が見込みと違うことで保険税収納額が確保できない場合に備えて保有。令和5年3月末残高は985,183千円。
今回の税率改定の背景
- 令和9年度に兵庫県内の保険料(税)率が統一される予定
- 令和4年度時点で川西市の税率は、県が設定の目安として示す税率(標準保険料(税)率)と大きな差がなく、適切な税率設定になっている
- 国民健康保険にかかる基金を約10億円保有している
- 保険料(税)率統一後は基金を活用する機会がなくなる
令和8年度までの間、令和5年度の税率で据え置くことはあくまでも現時点の予定であり、今後毎年度、財政収支を精査しながら税率を決定します。
令和5年度の国民健康保険税率
令和8年度(予定)まで
- 医療給付費分の所得割率を7.78%から7.07%に引下げます
- 課税限度額は令和4年度の額に据え置きます
参考 兵庫県が示す川西市のR4標準保険料(税)率
令和9年度以降は県内統一保険料(税)へ移行
令和9年度の税額は、令和5年度から8年度の税額よりも増額となる見込みです。これは、県が毎年度、税率設定の目安として示す税率(標準保険料率)は一人あたり医療費の増加などによって徐々に引き上げられていくと見込まれるからです。市では、令和8年度まで、負担軽減のために税率を据え置きますので、県の示す税率との差が広がっていくことになります。また、令和4年度の額で据え置いていた課税限度額も統一の金額になります。令和8年度から9年度にかけての税額の上がり幅が大きくなる見込みですが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことによって、いずれの世帯でも負担軽減になる見込みです。
(令和9年度の統一税率は、市が一人あたり医療費の伸び率などから推計しています。)
令和5年度から9年度までの税負担イメージ
R5年度の影響額(モデルケース)
65歳以上の1人世帯で、年金収入が110万円の場合
所得割がかからないため、令和4年度に比べて増減はありません。
(区分) |
改定前(円) (1) |
改定後(円) (2) |
影響額(円) (2)-(1) |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 14,900 | 14,900 | 0 |
後期高齢者支援金分 | 5,400 | 5,400 | 0 |
介護納付金分 | − | − | − |
合計(年税額) | 20,300 | 20,300 | 0 |
65歳以上の夫婦2人世帯で年金収入(世帯主170万円・配偶者70万円)の場合
(世帯主の所得60万円・配偶者の所得0円)
令和4年度より1,200円引下げ
(区分) |
改定前(円) (1) |
改定後(円) (2) |
影響額(円) (2)-(1) |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 52,600 | 51,400 | -1,200 |
後期高齢者支援金分 | 18,800 | 18,800 | 0 |
介護納付金分 | − | − | − |
合計(年税額) | 71,400 | 70,200 | -1,200 |
65歳以上の夫婦2人世帯で年金収入(世帯主300万円・配偶者80万円)の場合
(世帯主の所得190万円・配偶者の所得0円)
令和4年度より10,400円引下げ
(区分) |
改定前(円) (1) |
改定後(円) (2) |
影響額(円) (2)-(1) |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 193,100 | 182,700 |
-10,400 |
後期高齢者支援金分 | 68,900 | 68,900 | 0 |
介護納付金分 | − | − | − |
合計(年税額) | 262,000 | 251,600 | -10,400 |
40歳代の夫婦2人と子1人で、給与収入(世帯主500万円・配偶者50万円)の場合
(世帯主の所得356万円・配偶者の所得0円)
令和4年度より22,300円引下げ
(区分) |
改定前(円) (1) |
改定後(円) (2) |
影響額(円) (2)-(1) |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 351,300 | 329,000 |
-22,300 |
後期高齢者支援金分 | 124,900 | 124,900 | 0 |
介護納付金分 | 113,300 | 113,300 |
0 |
合計(年税額) | 589,500 | 567,200 | -22,300 |
その他のモデルケースはこちらも参照してください
年金所得世帯
給与所得世帯
令和5年度から9年度までの影響額見込(モデルケース)
令和9年度に統一保険料(税)率に移行した際は税額が上がる見込みですが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことによって、いずれの世帯でも負担軽減になる見込みです。
次のモデルケースにおける各表では、令和8年度から9年度にかけての増額見込額と、令和5年度から8年度までの間、標準保険料(税)率に移行せずに税率を据え置くことによる軽減額合計を示しています。
なお、令和6年度から8年度までの県の標準保険料(税)率による税額と、令和9年度の税額は、現時点で市が医療費の伸び率などから推計して算出したものですので、確定しているものではありません。
65歳以上の1人世帯で、年金収入が110万円の場合
令和8年度から9年度には2,900円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は5,100円となる見込みです。
65歳以上の夫婦2人世帯で年金収入(世帯主170万円・配偶者70万円)の場合
令和8年度から9年度には9,300円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は18,800円となる見込みです。
65歳以上の夫婦2人世帯で年金収入(世帯主300万円・配偶者80万円)の場合
令和8年度から9年度には22,300円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は22,300円となる見込みです。
40歳代の夫婦2人と子1人で、給与収入(世帯主500万円・配偶者50万円)の場合
令和8年度から9年度には56,800円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は111,600円となる見込みです。
税額の算出方法
国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」の3つで構成されており、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国保加入者全員に、「介護納付金分」は40歳から64歳までの被保険者のみに賦課されます。
また、1年度(4月から翌年3月)の保険税額は、国保加入者の基準総所得(注)、加入人数などに応じ、「所得割」「均等割」「平等割」の3つの合計で計算します。
毎年6月中旬に保険税額を決定し、通知を送付します。
(注)基準総所得=総所得(前年中のもので分離所得・山林所得を含む)-基礎控除額43万円(マイナスになった場合は0円)
課税限度額について
課税限度額は地方税法施行令で定められており、市はその額を限度に条例で定めることになっています。
課税限度額を引き上げることで高所得者層の保険税負担が増え、その分、税率設定時において中間所得者層の負担を軽減できることから、現在国では段階的に課税限度額の引き上げを行っています。
一方で本市では、今回税率を令和8年度まで据え置く予定としていますので、課税限度額についても据え置こうとするものです。
今後も地方税法施行令で定める額は徐々に引き上げられていく見込みです。令和9年度統一税率移行の際には課税限度額についても地方税法施行令で定める額に合わせることになりますので、令和8年度から9年度にかけての上がり幅が大きくなる見込みです。
ただし、令和8年度まで据え置くことによっていずれの世帯も負担軽減が図れるものと見込んでいます。
参考
税率改定などについて川西市国民健康保険運営協議会で審議された内容や資料は次のリンクから令和4年度の項目をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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