国民健康保険税の納め方
ページ番号1002706 更新日 平成29年4月1日 印刷
国民健康保険税の納付は、原則、口座振替です。現在納付書で納められている人は、口座振替のお申し込みをしていただきますよう、ご協力をお願いします。
国民健康保険税の納付方法
普通徴収と特別徴収について
普通徴収
保険税を年10回に分けて、原則、口座振替で納付していただきます。口座振替のお手続きが済んでおられない人は、取扱金融機関または市役所所定の窓口での手続きをお願いいたします。
口座振替のお手続きが済んでいないなどの理由で、国民健康保険税納税通知書に納付書が同封されている人は、納付書にて取扱金融機関、コンビニで納付してください。また、クレジットカードやスマホ決済でも納付することが可能です。
なお、口座振替お申し込み時に、全期一括納付を申込されている人は、第1期の口座振替日に口座振替をします。
口座振替のお申込みやクレジットカード・スマホ決済での納付の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
期別 | 納期限・口座振替日 | 期別 | 納期限・口座振替日 |
---|---|---|---|
第1期 | 6月30日 | 第6期 | 11月30日 |
第2期 | 7月31日 | 第7期 | 12月25日 |
第3期 | 8月31日 | 第8期 | 1月31日 |
第4期 |
9月30日 |
第9期 | 2月末日 |
第5期 | 10月31日 | 第10期 | 3月31日 |
納付期限が土日祝日の場合は、翌営業日となります。
(注)令和3年度から国民健康保険税の納付回数が変わりました。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
特別徴収
特別徴収とは、年金が支給される偶数月に、年金から国民健康保険税をあらかじめ天引きする徴収方法のことを言います。
国民健康保険加入者全員が65歳以上の世帯の世帯主の人は、年6回の年金支給月に、国民健康保険税があらかじめ年金から天引きされます(世帯主が国民健康保険に加入されていない場合は除きます)。
ただし、年金受給額が年間18万円未満の人や、介護保険料と国民健康保険税との合計額が、特別徴収の対象となる年金の受給額の2分の1を超える人などは普通徴収になります。
また、複数の年金を受給されている場合は、受給額の多い年金から特別徴収するのではなく、あらかじめ定められた優先順位に基づき、国民健康保険税を特別徴収する年金が決定されます。
仮徴収と本徴収
仮徴収(暫定賦課)
前年所得に基づきその年税額が決定する国民健康保険税は、4月、6月、8月においては確定した保険税額での特別徴収が行えません。そのため、前年度の2月の特別徴収と同額の金額を仮に徴収します。これを仮徴収と言います。
仮徴収額と10月以降の本徴収額に大きな差がでると見込まれる場合は、6月と8月の仮徴収額を調整(平準化)することもあります。
本徴収(本算定賦課)
10月、12月、2月は確定した年間保険税から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて徴収します。これを本徴収と言います。
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電話:072-740-1177(電話番号はよく確かめておかけください。)
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