出産・死亡・訪問看護療養費

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ページ番号1002687  更新日 令和5年12月11日 印刷 

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

 国保加入者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。

  • 令和5年3月31日までに生まれた場合
    支給額 408,000円(産科医療補償制度対象の場合はプラス12,000円)
  • 令和5年4月1日以降に生まれた場合
    支給額 488,000円(産科医療補償制度対象の場合はプラス12,000円)

直接支払制度について

 大半の医療機関では、出産育児一時金を国保から医療機関に直接支払い、その金額分だけ出産費用のお支払い額が少なくてすむようになっています。

「直接支払制度」が利用できない医療機関で出産した場合、申請をすれば一時金が支給されます。また、直接支払制度を利用した場合でも出産費用が一時金の金額を下回る場合は、申請すれば その差額が支給されます。

(注意1)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。

(注意2)前加入健康保険(社会保険)から脱退後、6カ月以内の出産は、社会保険から支給が受けられる場合がありますので、社会保険にお問い合わせください。

死亡したとき(葬祭費50,000円)

 国保加入者が亡くなったときに、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
(注意)葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。

訪問看護ステーションなどを利用したとき(訪問看護療養費)

 在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、国保が使えます。保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。