国民健康保険のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004735 更新日 令和6年11月18日 印刷
質問出産予定なのですが、出産育児一時金が支給されると聞きました。どういう手続きが必要でしょうか?
回答
多くの産院で「直接支払い制度」という制度が適用されています。出産した産院からは「請求額から出産育児一時金相当額を差し引いた金額」が出産した人に請求され、健康保険から産院に直接、出産育児一時金相当の金額を支払う仕組みです。
例)出産費用が55万円の場合、出産育児一時金の50万円を差し引いた5万円だけが産院から出産した人に請求され、健康保険から産院に50万円が支払われます。
産院でこの制度を利用する旨の「同意書」に記入すれば、この制度が利用できます。なお、この制度が利用できない産院もありますので産院でご確認ください。
- 産科医療補償制度対象外の出産については48万8千円。(海外で出産した場合も含む)
- この制度が利用できない産院で出産した場合やこの制度を利用しなかった場合は、国民健康保険課で申請してください。
- 直接支払い制度を利用した場合でも、出産費用が50万円を下回る場合は、「50万円と出産費用の差額」が支給できますので、国民健康保険課で申請してください。
申請は世帯主の人となりますが、同じ世帯の人であれば代理で申請できます。
手続きに必要なもの
制度が利用できない産院で出産した場合やこの制度を利用しなかった場合
- 出産費用の領収書
- 母子健康手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 死産、流産の場合は「医師の証明書」
直接支払い制度を利用した場合
- 出産費用の領収書
- 産院との「同意書」
- 母子健康手帳
- 振込先のわかるもの(世帯主の口座)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 死産、流産の場合は「医師の証明書」
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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