国民健康保険税の税額算出方法

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ページ番号1002700  更新日 令和8年4月1日 印刷 

 国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」及び「子ども・子育て支援納付金分」の4つで構成されており、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく被保険者全員に、「介護納付金分」は40歳から64歳までの被保険者のみに賦課されます。また、「子ども・子育て支援納付金分」は被保険者全員に賦課されますが、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人を含む)に係る均等割は全額軽減されます。
 また、1年度(4月から翌年3月)の保険税額は、被保険者全員の基準総所得(注)、加入人数などに応じ、「所得割」「均等割」「平等割」の3つの合計で計算します。
毎年6月中旬に保険税額を決定し、通知を送付します。
 (注)基準総所得=総所得(前年中のもので分離所得・山林所得を含む)-基礎控除額43万円(マイナスになった場合は0円)
注意:被保険者ごとに計算します

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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