高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

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ページ番号1002690  更新日 平成28年4月1日 印刷 

高額療養費申請について(支払ったあとなど)

「限度額適用認定証」の交付を受けずに医療機関にかかり、医療費(保険適用分)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が高額になったときや、複数の医療機関にかかった場合などは、あとから申請して高額療養費の支給を受けることになります(自己負担限度額は、「高額療養費(限度額適用認定証などについて)」参照)。 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が一医療機関につき、1カ月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の「上位所得者世帯(高額療養費 表1.参照)」に属する人の自己負担額は1カ月20,000円)までとなります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国民健康保険課へ申請してください。

特定疾病受療証交付申請書

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。