令和7年度物価高対応子育て応援手当について
ページ番号1023417 更新日 令和8年2月3日 印刷
目的
この手当は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。
1.支給対象者と金額
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月生まれの子や、令和7年9月に国外から転入し住民票を得た子については、令和7年10月分の児童手当の受給者)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれた子の児童手当の受給者(または請求者)
- 令和7年9月1日〜令和8年3月31日に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった者
- 児童手当の認定請求をしていない高校生年代以下の子(生年月日が平成19年4月2日〜令和8年3月31日の子)の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
児童養護福祉施設などに入所している児童がいる場合は、児童養護福祉施設などに別途支給します。
対象児童は、原則として令和7年9月30日時点で住民票のある高校生年代以下の子(生年月日が平成19年4月2日〜令和7年9月30日の子)と、基準日以降令和7年度末までに生まれた子(生年月日が令和7年10月1日〜令和8年3月31日の子)です。また、令和7年9月1日〜令和7年9月30日に国外に転出した子は、対象になります。
金額
児童1人につき2万円(1回限り)
2.申請不要で支給されるかた
以下のいずれかに該当する受給者については、物価高対応子育て応援手当を受け取りにあたって、申請は不要です(積極支給)。
なお、公務員職場から児童手当を支給されている場合は、原則として申請が必要です。このページの下のほうにある「4.公務員のかたへ」を参照してください。
- 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた子については、令和7年10月分)の児童手当を川西市から支給された受給者
- 令和7年9月1日〜令和7年9月30日に国外から川西市に転入し、児童手当を認定された受給者
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれた子の児童手当を川西市に申請した受給者
積極支給の時期
令和8年2月に積極支給するかた
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれの子については、令和7年10月分)の児童手当を川西市から支給された受給者
- 令和7年9月1日〜令和7年9月30日の間に国外から川西市に転入し、児童手当を認定された受給者
- 令和7年10月1日〜令和7年12月11日に生まれた子の児童手当を川西市に申請した受給者
対象者には、令和8年2月上旬にお知らせを郵送します。お知らせが宛所不明で川西市に戻ってきた場合、積極支給はできません。
令和8年3月以降に積極支給するかた
- 令和7年12月12日〜令和8年3月31日に生まれた子の児童手当を川西市に申請した受給者
詳細な時期は、令和8年5月上旬までに順次郵便でお知らせします。お知らせが宛所不明で川西市に戻ってきた場合、積極支給はできません。
振込口座を変更したい場合
物価高対応子育て応援手当の振込口座を変更したい場合は、このページの下のほうに掲載している「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
提出期限は、郵送するお知らせに掲載しています。
受け取りを希望しない場合
受け取りを希望しない場合は、期日までにこのページの下のほうに掲載している「受取拒否の届出書」をご提出ください。
提出期限は、郵送するお知らせに掲載しています。
3.申請が必要なかた
物価高対応子育て応援手当を受け取るにあたって、申請が必要な場合があります。
令和7年9月1日〜令和8年3月31日に、離婚(離婚調停中なども含む)により、児童手当の受給者となった
児童手当の支給状況から判断して、対象になりそうな場合は、令和8年2月上旬に案内と申請書を郵送します。
ただし、令和7年9月分(令和7年9月生まれの子については、令和7年10月分)の児童手当の受給者から、物価高対応子育て応援手当相当額を受け取ることのできる場合は、申請できません。
申請期限:令和8年4月30日
児童手当の認定請求をしていない高校生年代以下の子の保護者である
児童手当の認定請求をしていない高校生年代以下の子(生年月日が平成19年4月2日〜令和8年3月31日の子)の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者である場合は、申請することで、物価高対応子育て応援手当を受け取ることができます。このページの下のほうにある問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限:令和8年4月30日
4.公務員のかた
公務員職場から児童手当を支給されている場合は、申請にあたり、職場で児童手当を受給していることの証明を添付する必要があります。申請様式も含めて、職場に確認してください。
川西市が職場である
1月26日付けの庁内掲示板をご確認ください。
川西市以外が職場である
申請書類一式を、川西市こども支援課に提出してください。窓口、または郵送で受付します(行政センターでは受付できません)。郵送の場合は、ページの下のほうにある問い合わせ先に記載の住所に送付してください。
申請書類が手元にない場合は、職場に確認してください。
申請期限:令和8年4月30日
5.届出の様式
-
受給拒否の届出書 (PDF 81.1KB)
積極支給対象のかたが、物価高対応子育て応援手当の支給を希望されない場合に、提出する様式です。提出期限は、郵送するお知らせに掲載しています。
こども支援課窓口に提出するか、当ページの下のほうにある問い合わせ先に記載の住所に郵送してください(行政センターでは受付できません)。 -
支給口座登録等の届出書 (PDF 133.0KB)
積極支給対象のかたが、物価高対応子育て応援手当の支給口座を児童手当の振込口座から変更する場合に、提出する様式です。児童手当の受給者名義の口座に限り、変更できます。提出期限は、郵送するお知らせに掲載しています。
こども支援課窓口に提出するか、当ページの下のほうにある問い合わせ先に記載の住所に郵送してください(行政センターでは受付できません)。
6.よくあるお問い合わせ
令和7年9月分の手当を他市区町村から支給されている(令和7年9月1日以降に他市区町村から川西市に転入した)
物価高対応子育て応援手当は、令和7年8月31日時点でお住まいだった市区町村(令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村)から支給されます。申請方法や振込時期は、当該市区町村にお問い合わせください。
児童と別居している
児童と別居している場合でも、令和7年9月分の児童手当の受給者に支給されます。
令和7年10月以降に生まれた児童について、児童の出生後に引っ越した
最初に児童手当の申請をした市区町村から支給されます。
令和7年9月分の児童手当を支給された受給者が亡くなった
亡くなられた翌月の児童手当を配偶者が申請されている場合は、配偶者に支給します。積極支給の対象となりますので、申請は不要です。
DVにより、住民票を動かさないまま、川西市に避難している
令和7年9月分の児童手当を川西市から支給されている場合は、積極支給の対象となりますので、申請は不要です。また、住民票を動かす必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。