児童手当の拡充について(令和6年10月分より)

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ページ番号1015266  更新日 令和6年10月21日 印刷 

主な変更の内容

所得制限がなくなります

 特例給付及び所得上限が廃止されます。令和6年10月分以降は、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。

 なお、受給者(生計中心者)は、引き続き、父母のうち恒常的に所得が高い人です。

支給対象年齢が高校生年代までに延長されます

 支給対象となる児童の年齢が、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されます。

第3子加算が拡大されます

 現在、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を3人以上養育し、かつ所得制限限度額を超過していない場合に、第3子以降について、小学校修了までは3歳未満と同様、月額15,000円が支給されています。

 令和6年10月分以降は、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について、0歳から高校生年代まで、月額30,000円が支給されます。なお、大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするにあたっては、受給者に経済的負担があることが必要です。

支給回数が変更されます

 現在、2月〜5月分を6月に、6月〜9月分を10月に、10月〜1月分を2月にと、年3回、前月までの4カ月分を振り込んでいます。
 令和6年12月以降は、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、前月までの2カ月分を振り込みます。

 なお、令和6年度は、6月、10月はそれぞれ4カ月分、法改正前の児童手当を振り込みます。12月、2月はそれぞれ2カ月分、法改正後の児童手当を振り込みます。

制度変更前後の違い

変更点

令和6年9月分まで

令和6年10月分から

所得制限の撤廃

所得により、支給額が変わります。

所得上限超過:なし
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合(特例給付):月5,000円
所得制限限度額未満の場合(児童手当):0〜3歳未満月15,000円、3歳以上〜中学校修了まで月10,000円

所得を問わず、一律児童手当になります。

0〜3歳未満月15,000円、3歳以上〜高校生年代まで月10,000円

支給対象となる児童の年齢 中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日まで) 高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
第3子加算後の金額 所得制限あり、第3子以降について、3歳以上~小学校修了まで、月15,000円 所得制限なし、第3子以降について、0歳~高校生年代まで、月30,000円
第3子加算のカウント対象となる子の年齢 高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)

受給者に経済的負担のある子について、

大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)

支給時期 6月、10月、2月に、それぞれ前月までの4カ月分を支給 偶数月に、それぞれ前月までの2カ月分を支給

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令和6年10月分以降の制度概要

所得制限 なし(一律児童手当)
支給対象となる児童の年齢 0歳~高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
支給額

0〜3歳未満 第1子・第2子:月15,000円、第3子以降:月30,000円

3歳〜高校生年代まで 第1子・第2子:月10,000円、第3子以降:月30,000円

第3子加算のカウント対象となる子の年齢 受給者に経済的負担のある子について、大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)
支給時期

偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、それぞれ前月までの2カ月分を支給

注)制度改正後、最初の定期支給は、令和6年12月です。

  • 公務員の人は、引き続き、職場で申請してください。
  • 児童が、他の市町村(または職場)で支給対象となっている場合は、重複して受給することはできません。

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制度改正に伴う申請

制度改正後の児童手当を受給するにあたって、申請が必要な場合があります

 たとえば以下の場合、申請が必要です。

  • 現在受給していない(養育している児童の年齢が高校生年代である、令和6年9月まで所得上限超過である、など)
  • 受給しているが、高校生年代の児童が、支給要件児童として認定されていない
  • 大学生年代の子がいて、第3子加算を受けられる

支給対象年齢の児童がいる世帯に、制度改正の案内を郵送します

 児童手当・特例給付を受給している人、または、受給していないが高校生年代までの児童の住民票が同じ世帯にある場合に、制度改正案内を郵送します。この案内に、必要な申請書を同封しますので、こちらを使用して、申請してください。

 案内のスケジュールは、以下のとおりです。

  • 未受給で、高校生年代までの児童がいる世帯
    令和6年7月30日に、制度改正案内及び認定請求書など、申請に必要となる様式を発送しました。
  • 受給中、かつ所得制限限度額未満(児童手当)であって、中学生までの児童2人以下を養育している受給者
    令和6年8月23日に、制度改正案内を発送しました。
  • 受給中、かつ所得制限限度額未満(児童手当)であって、住民票から判断して、申請により増額が見込まれる受給者
    令和6年8月23日に、制度改正案内及び額改定請求書など、申請に必要となる様式を発送しました。
  • 上記以外の受給者
    令和6年9月24日に、職権による増額改定を行い、通知書を発送しました。
    住民票から判断して、更に申請による増額が見込まれる場合は、額改定請求書など、申請に必要となる様式を同封しています。

注)高校生年代までの児童や、大学生年代の子の住民票が同じ世帯にない場合、申請書を同封できません。現在受給していない場合は、案内そのものを郵送することができません。

子の住民票が同じ世帯にない場合

 令和7年3月31日(必着)までに申請書をご提出ください。

  • 現在、受給している
    額改定請求書
  • 現在、受給していない
    認定請求書
  • 子の住民票が同じ世帯にない場合、全員
    別居監護申立書(子の年齢が大学生の場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書)

 申請書は、以下のページからダウンロードが可能です。

令和7年3月31日まで、猶予期間が設けられています

 令和6年10月の法改正に関する増額については、猶予期間が設けられています。令和7年3月31日までに申請することで、令和6年12月の定期支払い以降も、さかのぼって令和6年10月分から、制度改正後の児童手当を受給することができます。

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よくあるご質問

制度改正で、支給対象になりました。申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

  • 令和6年10月15日までに申請した場合
    最初の振込日は、令和6年12月10日です。10・11月分の2カ月分を振り込みます。振込日までに認定通知書を郵送しますので、支給額は、通知書で確認してください。
  • 令和6年10月16日以降令和7年3月31日までに申請した場合
    審査が完了次第、直近の振込日に、振り込みます。なお制度改正で増額となる児童手当は、猶予期間である令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年10月分まで、さかのぼって受け取ることができます。

額改定請求書は、「児童」と「児童の兄姉等」、どちらに記入したらいいですか。

 大学生年代の子は、「児童の兄姉等」に記入してください。大学生年代の子については、受給者に経済的負担がある場合に、第3子加算のカウント対象となります。大学生年代の子について経済的負担がない場合、または児童と大学生年代の子を合わせて人数が2人以内の場合は、記入の必要はありません。
 なお、受給者が経済的な負担(家賃や食費、光熱水費、あるいは仕送りなど)をしなければ、その子の生活が成り立たない状況であれば、「経済的な負担がある」ことになります。

 「児童」は、養育している0歳〜高校生年代の児童のうち、支給対象になっていない児童(別居している高校生年代の子など)がいる場合に、記入してください。養育している児童の全員が支給対象になっている場合は、記入の必要はありません。

  • 「児童」欄
    「同居/別居の別」は、住民票上、児童が別の住所地(日本国内)に居住している場合は、「別居」となり、「別居監護申立書」が必要です。
    「監護の有無」は、児童を養育している場合、「有」となります。
    「生計関係」は、児童との続柄が「子」の場合、「同一」となります。続柄が「子」以外の場合、別途書類が必要です。下記連絡先までご連絡ください。
  • 「児童の兄姉等」欄
    「同居/別居の別」は、住民票上、児童の兄姉等が別の住所地(日本国内)に居住している場合は、「別居」となります。
    「監護の有無」は、受給者に経済的な負担がある場合、「有」となります。第3子加算のカウント対象とするには、「有」の必要があります。
    「生計費負担の有無」は、受給者に経済的な負担がある場合、「有」となります。第3子加算のカウント対象とする場合、「有」の必要があります。
    注)児童の兄姉等について第3子加算のカウント対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書)はどのように記入すればいいですか。

 額改定請求書の「児童の兄姉等」欄に記入した、大学生年代の子について記入してください。受給者が経済的な負担(家賃や食費、光熱水費、あるいは仕送りなど)をしなければ、その子の生活が成り立たない状況であれば、経済的負担は「有」となります。

 「住所」及び「受給者による監護相当の状況」欄は、実態ではなく、住民票上の世帯の状況に合わせて記入してください。
 「職業等」欄は、実態に合わせて選択してください。「通学先」及び「卒業予定」欄は、「学生」を選択した場合に、記入してください。また、「通学先」は、実態を記入してください。住民票上の住所から見て遠方の学校であっても、児童手当の審査の上では、問題ありません。

注1)以下に該当する場合は、毎年6月に現況届の提出が必要です。

  • 住民票上、受給者と児童の兄姉等が別居している。
  • 「職業等」が「学生」以外である。
  • 「卒業予定年月」を経過した。

注2)大学生年代の子について経済的負担をしている場合であっても、第3子加算を受けられない場合(養育している児童と合わせて人数が2人以内)は、確認書は不要です。

 

認定通知書と額改定通知書は、どう見たらいいですか。

 制度改正前(9月まで)と制度改正後(10月以降)では、通知書の様式が異なります。以下は、10月以降の通知書の見方です。

  • 認定されている支給対象児童の人数は、項番1の「計」の行を確認してください。「計」の人数は、「3歳未満」と「3歳以上」の行の人数の合計と、一致します。この人数には、児童の兄姉等の人数は、含まれません。
    また、「(うち第3子以降)」の行の人数は、「計」のうち、第3子加算の適用を受けている児童の人数です。
  • 支給月額は、項番2の「計」の行を確認してください。「計」の金額は、「3歳未満」と「3歳以上」の行の金額の合計と、一致します。「計」の金額x2カ月分を、定期払い月(偶数月)に支給します。
    また、「(うち第3子以降)」の行の金額は、「計」のうち、第3子加算が適用されている手当の金額です。

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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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