児童手当の拡充について(令和6年10月分より)

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ページ番号1015266  更新日 令和6年7月2日 印刷 

主な変更の内容

所得制限がなくなります

 特例給付及び所得上限が廃止されます。令和6年10月分以降は、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。

 なお、受給者(生計中心者)は、引き続き、父母のうち恒常的に所得が高い人です。

支給対象年齢が高校生年代までに延長されます

 支給対象となる児童の年齢が、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されます。

第3子加算が拡大されます

 現在、児童手当かつ高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について、小学校修了までは3歳未満と同様、月額15,000円が支給されています。

 令和6年10月分以降は、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について、0歳から高校生年代まで、月額30,000円が支給されます。なお、大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするにあたっては、受給者に経済的負担があることが必要です。

支給回数が変更されます

 現在、2月〜5月分を6月に、6月〜9月分を10月に、10月〜1月分を2月にと、年3回、前月までの4カ月分を振り込んでいます。
 令和6年12月以降は、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、前月までの2カ月分を振り込みます。

 なお、令和6年度は、6月、10月はそれぞれ4カ月分、変更前の児童手当を振り込みます。12月、2月はそれぞれ2カ月分、変更後の児童手当を振り込みます。

制度変更前後の違い

変更点

令和6年9月分まで

令和6年10月分から

所得制限の撤廃

所得により、支給額が変わります。

上限超過:なし
特例給付:月5,000円
児童手当:0〜3歳未満月15,000円、3歳以上〜中学校修了まで月10,000円

所得を問わず、一律児童手当になります。

0〜3歳未満月15,000円、3歳以上〜高校生年代まで月10,000円

支給対象となる児童の年齢 中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日まで) 高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
第3子加算後の金額 児童手当のみ、第3子以降について、3歳以上~小学校修了まで、月15,000円 一律、第3子以降について、0歳~高校生年代まで、月30,000円
第3子加算のカウント対象となる子の年齢 高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)

受給者に経済的負担のある子について、

大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)

支給時期 6月、10月、2月に、それぞれ前月までの4カ月分を支給 偶数月に、それぞれ前月までの2カ月分を支給

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令和6年10月分以降の制度概要

所得制限 なし(一律児童手当)
支給対象となる児童の年齢 0歳~高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
支給額

0〜3歳未満 第1子・第2子:月15,000円、第3子以降:月30,000円

3歳〜高校生年代まで 第1子・第2子:月10,000円、第3子以降:月30,000円

第3子加算のカウント対象となる子の年齢 受給者に経済的負担のある子について、大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)
支給時期

偶数月(4・6・8・10・12・2月)に、それぞれ前月までの2カ月分を支給

注)制度改正後、最初の定期支給は、令和6年12月です。

  • 公務員の人は、引き続き、職場で申請してください。
  • 児童が、他の市町村(または職場)で支給対象となっている場合は、重複して受給することはできません。

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制度改正に伴う申請

制度改正後の児童手当を受給するにあたって、申請が必要な場合があります

 たとえば以下の場合、申請が必要です。

  • 現在受給していない(養育している児童の年齢が高校生年代である、令和6年9月まで所得上限超過である、など)
  • 受給しているが、高校生年代の児童が、支給要件児童として認定されていない
  • 大学生年代の子がいて、第3子加算を受けられる

令和6年夏頃に、制度改正の案内を郵送します

 児童手当・特例給付を受給している人、または、受給していないが高校生年代までの児童の住民票が同じ世帯にある場合に、制度改正案内を郵送します。この案内に、必要な申請書を同封しますので、こちらを使用して、申請してください。

注)高校生年代までの児童や、大学生年代の子の住民票が同じ世帯にない場合、申請書を同封できません。現在受給していない場合は、案内そのものを郵送することができません。

子の住民票が同じ世帯にない場合

 申請期限や方法については、後日掲載します。

令和7年3月31日まで、猶予期間が設けられています

 猶予期間の間に申請することで、令和6年12月の定期支払い以降も、遡って令和6年10月分から、制度改正後の児童手当を受給することができます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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