特別児童扶養手当の支給
ページ番号1000733 更新日 令和5年5月2日 印刷
お知らせ
特別児童扶養手当額の改定について
手当は、対象児童の障がいの程度により決められます。また、手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。
障害の程度
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月額
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1級
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53,700円
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2級
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35,760円
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特別児童扶養手当の支給
身体または精神に重度障がいまたは中度障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に手当を支給しています。所得制限があります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-次の控除
区分 | 控除額 |
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障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
一律控除 | 80,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
給与・公的年金所得がある場合は当該所得から10万円控除します。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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