特別児童扶養手当

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ページ番号1000733  更新日 令和7年2月19日 印刷 

お知らせ

令和6年6月の法改正により「特別児童扶養手当証書」は廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要な場合は、ご相談ください。
所得状況届による年度更新の結果については、11月以降の支払いでご確認ください。

特別児童扶養手当とは

身体または精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人に手当が支給されます。

(注)原則として、父母のうち所得の高い人が受給者となります。

支給されない場合

1 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合

2 児童が児童福祉施設などに入所しており、父母などの監護が及んでいないと解される場合

3 児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合

詳細は下記の手引きをご覧ください。

支給額と支払日

手当は、対象児童の障害の程度により決められます。また、手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。

障害の程度

月額(改定前:令和7年3月まで)

月額(改定後:令和7年4月から)

1級(重度障害)

55,350円

56,800円
2級(中度障害) 36,860円 37,830円

令和7(2025)年8月期支払分から支給額が変更となります。

手当は、兵庫県の認定を受けると、請求した月の翌月分から支給されます。

  • 4月期(12月〜3月)
  • 8月期(4月〜7月)
  • 11月期(8月〜11月分)

(注)各支払期の11日が支払日となります。支払日が土日祝日の場合は直前の平日に支払います。

所得制限

手当を受けようとする人(生計中心者)とその扶養義務者(手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など)などの前年所得が下表の所得制限限度額以上の場合はその年の8月から翌年の7月までの手当は、支給されません。 

(注)扶養義務者=受給者と生計を同じくする直系血族

所得制限限度額表
扶養親族などの数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-次の控除

区分と控除額
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
一律控除 80,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

給与・公的年金所得がある場合は当該所得から10万円控除します。

新規申請手続きの方法

手当の申請をするためには、所定の様式の診断書が必要です(療育手帳A判定を所持している場合など、診断書が不要な場合もあります)。まずはこども支援課へご相談ください。

以下の書類をお持ちいただき、窓口にて申請書類をご記入いただきます。

(注)その他、状況に応じて必要な書類があります。必ず事前にご相談ください。

1.戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)

  • 交付後1カ月以内のもの

2.特別児童扶養手当認定診断書もしくは一部の手帳など

  • 交付後1カ月以内のもの 作成後2カ月以内は受付可

3.振込先通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)

  • 通帳、キャッシュカードはコピーをします。コピー不可の場合には、金融機関での証明が必要になります

4.世帯全員の個人番号(認定請求書に記入が必要です)

  • 申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者のもの

5.本人確認書類

6.委任状(任意の様式)

  • 代理人が手続きをする場合

各種届出

特別児童扶養手当を受けているかたは、次のような場合に、窓口に各種届出をする必要があります。

届出が遅れたり、届け出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがあります。必ず提出してください。

所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日〜9月11日に提出する必要があります。
この届を提出しない場合、8月以降の手当が受給できなくなります。提出時期になれば案内します。

額改定請求書

対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったときに必要です。
資格喪失届 児童が施設に入所した場合や受給者が児童を監護しなくなった場合は、すぐに届け出てください。
届出が遅れると、資格がなくなった翌月からの手当の総額を返還していただきます。
有期再認定 原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出し、引き続き手当が
受けられるかの再認定を受ける必要があります。
診断書の再提出のご案内は、概ね2カ月前となりますが、期限までにご提出いただけないケースが多
発しています。計画的にご準備ください。
その他届出

氏名・住所・口座の変更、受給者の死亡、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

その他、届出が必要な場合がありますので、ご状況が変わられた場合は、下記担当までお問い合わせください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。