児童扶養手当受給開始後の各種手続き
ページ番号1018916 更新日 令和7年3月17日 印刷
児童扶養手当受給開始後の各種手続き
下記のような場合には、届け出が必要です。
この手当を受けているかたは、児童扶養手当法に基づき、様々な届出を行う義務を負っています。ここでは、届出が必要となるものや手当を受ける資格がなくなるものとは、どのような場合かについてご案内するものです。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給しております。制度の適正化を図るため、ご理解・ご協力をお願いします。
現況届
児童扶養手当受給資格者全員は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出を提出しないと、11月分以降の手当は受けられません。
また、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が喪失します。
一部支給停止適用除外事由届
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当して7年を経過すると、手当額の一部支給停止(支給額の2分の1を限度として減額)の対象となります。
ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす書類を提出すれば、一部支給停止は適用されません。
受給証明の交付申請
受給資格を証明する必要がある場合は、全部支給、一部支給のかたは手当証書、全部停止のかたは支給停止通知書を使用してください。また、支払い状況については、振り込み口座をご確認ください。
奨学金申請など、証書や通知書とは別に証明書が必要な場合は、交付申請することができます。
申請は、窓口またはWebで可能です。どちらの申請方法であっても、後日、窓口で受け取りが必要です。
- 申請日から起算して、受け取りまで、1週間程度かかります。
Web申請・交付予約
以下の電子申請フォームに必要事項を記入し、予約した日に、窓口で受け取ってください。
- 受け取りには、個人番号カード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 窓口に来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
申請フォーム内でダウンロードできます。受給者が記入のうえ、受け取りの際に、提出してください。
窓口申請
窓口に申請書を用意しています。
申請時の注意事項
- 申請時に必要となる書類はありません。
- 証明の受け取りに、再度窓口にお越しいただく必要があります。申請日の1週間程度後に受け取りが可能です。
受け取り時の注意事項
- 受け取りの際は、個人番号カード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 受け取りに来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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