児童扶養手当の申請方法
ページ番号1018916 更新日 令和8年7月27日 印刷
新規申請(認定請求)
- 申請様式は窓口に用意しています。郵送での申請はできません。
- 申請者ご本人が、窓口にお越しください。
- 申請に必要な添付書類のうち、申請者全員が提出する必要のある書類は、下記を参照してください。
- 「全ての申請者に必要となる書類(不足していると申請できないもの)」以外の書類は、申請時になくても申請できます。
- 審査は、「全ての申請者に必要となる書類(後日でもよいもの)」「状況に応じて個別に必要となる書類」が全て揃ってから行います。
- 認定請求をした月の翌月分から支給されます(全部支給停止の場合は、支給はありません)。児童扶養手当の受給資格については、以下のページを参照してください。
全ての申請者に必要となる書類(不足していると申請できないもの)
|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
|
|---|---|
| 申請者の本人確認書類 |
|
全ての申請者に必要となる書類(後日でもよいもの)
| 申請者名義の通帳やキャッシュカードなど |
|
|---|---|
| 申請者と対象児童の健康保険の記号・番号、保険者名の分かる書類 |
|
状況に応じて個別に必要となる書類
申請内容によって、必要となる書類が変わります。窓口でご案内します。
支給開始後の各種届出
口座変更届
児童扶養手当の振込先口座を変更する場合に、提出してください。
- 窓口または電子申請で提出できます。
- 受給者名義の口座に限ります。
- 変更したい口座の通帳またはキャッシュカードなど(支店名、口座番号が分かるもの)が必要です。
- 口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。
例)5月支払いの場合、口座変更期限:4月10日まで
資格喪失届
児童扶養手当認定申請後、下記の項目に該当した場合、受給資格がなくなります。必ず窓口まで届け出てください。届出をしないまま手当を受け続けた場合、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を、全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 婚姻したとき。
- 異性と同居したとき。
- 異性の定期的な訪問があり、生活費の援助がある状況になったとき。
- 児童が施設入所や里親委託となったとき。
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父または母が帰宅した場合、または連絡・仕送りなどがあった場合。
その他の変更に関する届
以下のような場合、窓口で届出が必要です。添付書類が必要となることもあります。詳しくは、このページの下のほうにある問い合わせ先までご連絡ください。
- 住所が変わったとき。
- 氏名が変わったとき。
- 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育関係に変更があったとき。
- 世帯構成に変更があったとき。
- 公的年金を受給することになったとき。
受給証明の交付申請
受給資格を証明する必要がある場合は、全部支給、一部支給のかたは手当証書、全部停止のかたは支給停止通知書を使用してください。また、支払い状況については、振り込み口座をご確認ください。
奨学金申請など、証書や通知書とは別に支給証明書が必要な場合は、交付申請することができます。 申請は、窓口またはWebで可能です。どちらの申請方法であっても、後日、窓口で受け取りが必要です。
- 申請日から起算して、受け取りまで、1週間程度かかります。
- 全部停止の場合は、発行できません。
Web申請・交付予約
以下の電子申請フォームに必要事項を記入し、予約した日に、窓口で受け取ってください。
- 受け取りには、個人番号カード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 窓口に来られるかたが受給者以外の場合は、委任状が必要です。 申請フォーム内でダウンロードできます。受給者が記入のうえ、受け取りの際に、提出してください。
窓口申請
窓口に申請書を用意しています。
申請時の注意事項
- 申請時に必要となる書類はありません。
- 証明の受け取りに、再度窓口にお越しいただく必要があります。申請日の1週間程度後に受け取りが可能です。
受け取り時の注意事項
- 受け取りの際は、マイナンバーカード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 受け取りに来られるかたが、受給者以外の場合は、委任状が必要です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。