児童扶養手当
ページ番号1000734 更新日 令和8年7月27日 印刷
概要
児童扶養手当法に基づき、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)、父または母に重度の障がいがある家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
申請できるかたは、母子家庭の母、父子家庭の父、父に重度の障がいがある家庭の母、母に重度の障がいのある家庭の父、父または母に代わって児童を養育している人です。
支給対象となるかた
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父、父に重度の障がいがある家庭の母、母に重度の障がいがある家庭の父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障がいを有する場合は、20歳になる誕生日の前日まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給対象とならないかた
次のような場合は、手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 手当を受けようとする人が異性と同居している、または社会通念上「婚姻関係と同様」と判断される状況にある場合
- 対象となる児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 対象となる児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
振り込み時期と支給月額
振り込み時期
児童扶養手当は、3・4月分を5月に、5・6月分を7月に、7・8月分を9月に、9・10月分を11月に、11・12月分を1月に、1・2月分を3月に、受給者名義の口座に振り込みます。日にちは11日(金融機関休業日の場合は、その前の金融機関の営業日)です。 支払通知書は発送しませんので、口座をご確認ください。
また、転出で受給資格がなくなった場合など、その月の分までの手当を、上記の月以外に振り込ませていただくことがあります。
支給月額
|
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 46,690円 | 57,720円 | 68,750円 |
| 一部支給 | 46,680円〜11,010円 | 57,700円〜16,530円 | 68,720円〜22,050円 |
| 全部停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
|
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|---|---|---|---|
|
全部支給 |
48,050円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円 | 59,380円〜17,020円 | 70,720円〜22,700円 |
| 全部停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
- 児童が2人以上のときは、1人増えるごとに、支給月額は11,350円(一部支給の場合は、所得に応じて11,340円〜5,680円)加算されます。
- 支給月額は、年平均の消費者物価指数に応じて毎年改定されます。
所得制限
所得制限限度額
受給者と扶養義務者等の所得が下記の表の扶養親族などの数による所得制限限度額以上であるときは、当該年度(11月分〜翌年10月分)の手当の一部または全部が支給されません。
|
扶養親族の数 |
受給者本人(全部支給) |
受給者本人(一部支給) |
扶養義務者等 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
| 4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
| 以降1人増 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
- 「扶養義務者等」とは、孤児等の養育者、受給者の配偶者及び扶養義務者のことを示しています。
- 「扶養義務者」とは、受給者と生計を同じくしている直系血族または兄弟姉妹をいい、複数人該当するかたがいる場合は、一番所得の高いかたが対象となります。
- 所得申告時の扶養親族の区分によっては、限度額に加算する額があります。詳細は、後述の算出方法の最後のほうを確認してください。
- 母または父や父母にかわり児童を養育している人、もしくは対象児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる場合は、児童扶養手当額の全額または一部を受給することができません。
所得の範囲
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手当該当月 |
審査対象 |
|---|---|
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令和7年11月分〜令和8年10月分まで |
令和6年中(令和7年度所得) |
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令和8年11月分〜令和9年10月分まで |
令和7年中(令和8年度所得) |
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令和9年11月分〜令和10年10月分まで |
令和8年中(令和9年度所得) |
算出方法
申請受付後、所得確認のうえ支給月額を決定します。受給されているかたについては、現況届提出後、11月分〜翌年10月分の手当にかかる所得判定を行い、11月〜12月頃にお知らせします。ご自身で見積もるための計算式などは、以下のとおりです。
ただし、児童扶養手当の受給者または対象児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる場合は、下記の計算式では算出できません。担当課にお問い合わせください。
所得の確認
受給者及び扶養義務者等について、以下の計算式により、「児童扶養手当における所得額」を計算します。
- 年間収入金額
審査対象年の1月〜12月の収入金額です。 - 必要経費(給与所得控除額等)
収入を得るために必要な経費です。年間収入金額から必要経費を差し引いた額は、給与所得者であれば源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業など、ご自身で確定申告をされている場合は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」が該当します。 - 養育費の8割
審査対象年1月から12月の間に受け取った養育費の8割を所得に加算します。 - 諸控除
児童の父または母、養育者、扶養義務者の場合 区分
控除額
障害者控除
270,000円 特別障害者控除
400,000円 勤労学生控除
270,000円 配偶者特別控除
地方税で控除された額 特定親族特別控除 地方税で控除された額 小規模企業共済等掛金控除
地方税で控除された額 雑損控除 地方税で控除された額 給与または公的年金所得がある場合 100,000円 養育者、扶養義務者の場合 区分名
控除額
寡婦(夫)控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円
所得制限限度額の表で支給区分を確認する
限度額は、所得申告時に申告した扶養親族の人数によって変わります。
-
児童の父または母本人と児童のみで生活している場合
児童扶養手当の所得が「受給者本人(全部支給)」の限度額未満であれば全部支給、「受給者本人(一部支給)」の限度額未満であれば一部支給。「受給者本人(一部支給)」の限度額以上であれば、全部支給停止です。 -
養育者である、または扶養義務者がいる場合
養育者、扶養義務者の児童扶養手当の所得が、「扶養義務者等」の限度額未満であるか、確認してください。
児童の父または母本人の所得が限度額未満であっても、扶養義務者の所得が限度額以上であれば、全部支給停止です。 -
所得申告時に申告した扶養親族の区分によっては、限度額に加算があります。
受給者(請求者)本人の扶養親族 区分
加算額
特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る)
(16歳から22歳の扶養親族)
1人につき150,000円 老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者) 100,000円 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき100,000円 扶養義務者等 区分 加算額 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)
(注)扶養親族がすべて70歳以上のときは1人を除く1人につき6万円
一部支給の手当額の算出方法
令和8年3月分まで
基本額 46,680円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0256619
第2子以降加算額 11,020円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0039568
令和8年4月分より
基本額 48,040円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0264029
第2子以降加算額 11,340円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0040719
各種手続
申請方法、児童扶養手当受給開始後の住所や氏名変更、支給証明交付などの手続きについては、以下のページを参照してください。
現況届
児童扶養手当受給資格者は、毎年8月1日から31日までの間に添付書類や証書とともに、現況届を提出する必要があります。 この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。 届出を提出しなければ、11月分以降の手当は受けられません。 また、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が喪失します。
現況届の提出案内は、毎年7月下旬から8月上旬に送付します。
一部支給停止適用除外事由届
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当して7年を経過すると、手当額の一部支給停止(支給額の2分の1を限度として減額)の対象となります。就業している人や就業意欲のある人、または就業が困難な人などについては、期日までに必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
手続きが必要となる場合は、事前にお知らせします。
ひとり親家庭への支援制度
貸付金や職業訓練に係る給付金などは、以下のページを参照してください。
JR通勤定期割引制度
児童扶養手当を受給している場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
対象者
- 児童扶養手当が全部支給または一部支給の受給者
- 上記受給者と同居の対象児童、同居の世帯員(扶養義務者)
(注)以下の場合は対象外です。
- 児童扶養手当が全部支給停止となっている
- JR以外の鉄道や、JRバスを利用する
- 通学定期乗車券など、通勤定期乗車券以外の定期券を購入する
申請方法
定期券を購入する前に、以下を揃えて、窓口で申請してください。割引購入に必要な証明書を交付します。
- 定期乗車券を利用する人の写真(最近6カ月以内に撮影したもの。正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 児童扶養手当証書
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。