児童扶養手当など(ひとり親、父又は母に障がいがある家庭の支援)
ページ番号1000734 更新日 令和5年3月28日 印刷
児童扶養手当とは
児童扶養手当法に基づき、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)、父又は母に重度の障がいがある家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
申請できるかたは、母子家庭の母、父子家庭の父、父に重度の障がいがある家庭の母、母に重度の障がいのある家庭の父、父又は母に代わって児童を養育している人です。
対象となるかた
18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子ども、または、20歳未満で特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障がいがある子どもが、次の1~9のいずれかに該当し、父又は母がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障がいの状態にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 母が子どもを懐胎した当時の事情が不明である子ども
支給されない場合
- 手当を受けようとする人、対象となる子どもが日本に住んでいない場合
- 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 子どもが里親に委託されている場合
- 対象となる子どもが父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
- 平成10年3月31日までに支給条件を満たしたが、正当な理由がなく5年間請求しなかった場合(父子家庭を除く)
手当月額
受給者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者などの所得などにより決められます。また、手当額は年平均の消費者物価指数を基に改定されます。
令和5年4月から
児童1人の場合
全部支給:44,140円
一部支給:44,130円~10,410円
児童2人以上の加算額
2人目:10,420円 (一部支給の場合は、所得に応じて10,410円~5,210円)
3人目以降1人につき:6,250円 (一部支給の場合は、所得に応じて6,240円~3,130円)
児童扶養手当法の改正により、20年4月以降に受給期間が5年を超えた人、または離婚などの支給要件から7年を経過した人は、手当額の2分の1が減額されます。
ただし、就業している人や就業意欲のある人、または就業が困難な人などについては、期日までに必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。手続きが必要な人には事前に案内を送ります。
所得制限
受給資格者と扶養義務者の令和3年度(令和2年分)所得(市民税課税台帳の所得)が下記の表の扶養親族などの数による所得制限限度額以上であるときは、令和3年11月から令和4年10月までの手当の一部または全部が支給されません。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 受給者本人(全部支給) | 受給者本人(一部支給) | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
- 所得制限限度額は扶養親族などの数に応じて額が変わります。
- 所得制限限度額に次の額を加算します。
加算額
区分 | 加算額 |
---|---|
特定扶養親族(16歳から22歳の扶養親族) |
1人につき15万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者) |
1人につき10万円 |
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) | 1人につき10万円 |
区分 | 加算額 |
---|---|
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) |
1人につき6万円 (注)扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く |
所得額の範囲
- 受給者が父又は母である場合、所得額に養育費などの8割相当額を加算します。
- 所得額から次の額を控除します。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
一律控除 |
80,000円 |
(注)給与・公的年金所得がある場合は当該所得から10万円控除します。
所得額の範囲 受給者が父母以外の場合のみ
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
一部支給の手当額の算出
令和5年4月から
基本額 44,130円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0235804
第2子加算額 10,410円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0036364
第3子以降加算額 6,240円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0021748
障害年金などとの併給について
これまで、障害基礎年金などを受給しているかたは、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
- 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付などが含まれます。
- 児童扶養手当の受給資格を得るためには、申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかたは、原則、申請は不要です。 -
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたは、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
母子・父子自立支援給付金制度
自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の父または母が自立のため、資格や技能を取得する講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定校教育訓練講座)を受講する場合に、受講料の60パーセント(上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象外)を補助します(受講前に相談・申請が必要です)。
高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の父または母が、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格などの資格を取得する場合、修業期間中の生活の負担軽減のため訓練促進給付金と修了支援給付金を支給します。
支給要件
1.児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準(扶養義務者で手当が全部停止になっている場合)にある
2.養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)
3.仕事または育児と修業の両立が困難であること
支給額
訓練促進給付金は、市民税非課税世帯は月額100,000円、市民税課税世帯は月額70,500円です。修了支援給付金は、市民税非課税世帯は50,000円、市民税課税世帯は25,000円です。
就業支援事業
職業安定所と連携し、就業に関する情報提供を行い、就業に結びつく支援を行っています。
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦に対し、経済的な自立と安定のために子どもが高校、大学などで勉強するために必要な修学資金などの各種資金の貸付を行っています。
JR通勤定期割引制度
児童扶養手当を受給している世帯の人が、JR通勤をしている場合に通勤定期券を割引購入できます。
川西市婦人共励会
母子家庭の自立の生活の向上を目的とする団体で、講座などの事業を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。