児童手当の申請方法
ページ番号1007979 更新日 令和7年3月17日 印刷
共通の注意事項
申請書をパソコンなどで作成する場合は、請求者名(または受給者名)は直筆で記入いただくか、請求者名(または受給者名)の付近に押印をお願いします。
申請方法
認定請求(新たに請求するとき)
出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、川西市に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります(公務員のかたは、勤務先に申請してください)。
認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます(認定請求日が出生や転入日(異動日)の翌日から15日以内のときは、出生・転入月の翌月から支給されます)。
(注)下記の書類がそろっていない場合でも申請は可能ですが、書類がそろうまで認定されません。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など)
- 3歳未満の児童がいる場合、請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書(請求者が厚生年金等加入者である場合に必要)
- 請求者名義の通帳やキャッシュカードの写しなど(金融機関、支店、口座番号がわかる箇所)
- 本人確認書類(注1)
- 委任状(本人以外が申請する場合)(注2)
その他、必要に応じて申立書などの提出をお願いすることがあります。必要書類が不足している場合でも申請はできますが、書類がそろうまで認定されません。
(注1)本人確認書類
1点で良いもの(写真付きの本人確認書類)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
2点必要なもの(写真の無い本人確認書類)
保険証、年金手帳、手当証書、住民票、公共料金などの領収書、クレジットカードなど
(注2)代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類が必要となります。
額改定請求
出生などにより支給対象となる児童が増えた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
額改定請求をした月の翌月分から支給されます。ただし、請求日が出生月の翌月であっても請求が出生日の翌日から15日以内のときは、出生月の翌月分から支給されます。
額改定請求に必要なもの
請求者(養育者)の健康保険証(ただし、増額対象児童が3歳以上の場合は不要)
児童手当の各種届出
受給事由消滅届
他の市町村に住所が変わる場合や児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなったとき、公務員になったときに提出してください。
振込金融機関口座依頼書
児童手当の振込先口座を変更する場合に提出してください。
- 受給者名義の口座に限ります。
- 変更したい口座の通帳またはキャッシュカードなどの写し(支店名、口座名義人、口座番号が分かる箇所)が必要です。
変更届
以下のような変更があったときに提出してください。
- 市内で転居する
- 配偶者や児童等と別居する、別居していた配偶者や児童等と同居する(注3)
- 氏名が変わる(注4)
- 加入年金が変わる
- 配偶者が公務員になった、または公務員職場を退職した(注5)
(注3)児童と別居する場合は「別居監護申立書」、第3子加算のカウント対象になっている大学生年代の子と別居または同居する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。
(注4)口座名義人が変更になった場合は、「振込金融機関口座依頼書」も提出が必要です。
(注5)受給者が公務員になった場合は、変更届ではなく、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
別居監護申立書
養育する児童と別居している場合に提出します。
受給者本人以外が申請する場合、委任状が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者が経済的負担をしている大学生年代の子の住所が変わったり、進学、就職などした場合に、提出します。
なお、第3子加算の適用を受けられない場合(養育している高校生年代までの児童と合わせて3人以上にならない場合)は、不要です。
以下のような場合は、「額改定請求書」の提出も必要です。
- 4月1日から大学生年代となる子(3月31日まで高校生年代だった子)について、4月以降も受給者に経済的負担があり、第3子加算の適用を受けられる
- 現在認定されていない大学生年代の子について、受給者が経済的負担をするようになり、第3子加算の適用を受けられる
受給証明の交付申請
振り込まれた日については、振込口座を確認してください。
奨学金申請などのために児童手当の受給証明が必要な場合は、交付申請することができます。
申請は窓口またはWebで可能です。どちらの申請方法であっても、後日、窓口で受け取りが必要です。
- 公務員のかた、川西市で受給のないかたは、交付できません。
- 申請日から起算して、1週間程度かかります。
Web申請・交付予約
以下の電子申請フォームに必要事項を入力し、予約した日に、窓口で受け取ってください。
- 受け取りには、個人番号カード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 窓口に来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
申請フォーム内でダウンロードできます。受給者が記入のうえ、受け取りの際に、提出してください。
窓口申請
窓口に申請書を用意しています。
申請時の注意事項
- 申請時に必要となる書類はありません。
- 証明の受け取りに、再度窓口にお越しいただく必要があります。申請日の1週間程度後に受け取りが可能です。
受け取り時の注意事項
- 受け取りの際は、個人番号カード、運転免許証など、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 受け取りに来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
よくあるお問い合わせ
児童手当の申請手続きを忘れていたのですが
お子さんが生まれたかた、川西市へ転入されたかたは、原則、申請のあった日の属する月の翌月から支給対象になります。(ただし、出生日・転入日(異動日)の次の日から、数えて15日を経過するまでに申請すれば、出生月、転入月の翌月から支給対象になります。)さかのぼって支給できませんので、お早めに申請をしてください。
申請書に添付する健康保険被保険者証の写しは、子どものものですか
申請書に添付していただく健康保険被保険者証の写しは、請求者ご本人(父母などの養育者)のものをお願いします。
手当の振込先を、子ども名義の口座にできますか
お子さんなど、請求者以外のかたの名義の口座には振り込みができませんので、請求者と振込口座の名義は同じにしてください。請求者(子どもを養育しているかた)は原則父母のいずれかになり、収入が恒常的に高いかたが請求者となりますので、振込口座の名義もその人となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。