児童手当の申請方法
ページ番号1007979 更新日 令和5年8月29日 印刷
申請方法
認定請求(新たに請求するとき)
出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、川西市に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります(公務員のかたは、勤務先に申請してください)。
認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます(認定請求日が出生や転入日(異動日)の翌日から15日以内のときは、出生・転入月の翌月から支給されます)。
(注)下記の書類がそろっていない場合でも申請は可能ですが、書類がそろうまで認定されません。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など)
- 請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書(請求者が厚生年金等加入者である場合に必要)
- 請求者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(注1)
- 委任状(本人以外が申請する場合)(注2)
その他、必要に応じて申立書などの提出をお願いすることがあります。必要書類が不足している場合でも申請はできますが、書類がそろうまで認定されません。
(注1)本人確認書類
1点で良いもの(写真付きの本人確認書類)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
2点必要なもの(写真の無い本人確認書類)
保険証、年金手帳、手当証書、住民票、公共料金などの領収書、クレジットカードなど
(注2)代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類が必要となります。
児童手当の各種届出
額改定請求
出生などにより支給対象となる児童が増えた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
増額改定請求をした月の翌月分から支給されます。ただし、請求日が出生月の翌月であっても請求が出生日の翌日から15日以内のときは、出生月の翌月分から支給されます。
増額改定請求に必要なもの
請求者(養育者)の健康保険証(ただし、増額対象児童が3歳以上の場合は不要)
支給事由消滅届
他の市町村に住所が変わる場合や児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなった場合や、公務員になったときに提出してください。
振込金融機関口座依頼書
児童手当の振込先口座を変更する場合に提出してください(受給者名義の金融機関口座に限ります)。変更したい口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。
児童手当 住所変更届
市内で転居した場合に提出してください。
氏名変更届
受給者および児童の氏名に変更があった場合に提出してください。
別居監護申立書
養育する児童と別居している場合に提出します。
よくあるお問い合わせ
児童手当の申請手続きを忘れていたのですが
お子さんが生まれたかた、川西市へ転入されたかたは、原則、申請のあった日の属する月の翌月から支給対象になります。(ただし、出生日・転入日(異動日)の次の日から、数えて15日を経過するまでに申請すれば、出生月、転入月の翌月から支給対象になります。)さかのぼって支給できませんので、お早めに申請をしてください。
申請書に添付する健康保険被保険者証の写しは、子どものものですか
申請書に添付していただく健康保険被保険者証の写しは、請求者ご本人(父母などの養育者)のものをお願いします。
手当の振込先を、子ども名義の口座にできますか
お子さんなど、請求者以外のかたの名義の口座には振り込みができませんので、請求者と振込口座の名義は同じにしてください。請求者(子どもを養育しているかた)は原則父母のいずれかになり、収入が恒常的に高いかたが請求者となりますので、振込口座の名義もその人となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。