母子・父子自立支援給付金制度

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ページ番号1000729  更新日 令和6年11月7日 印刷 

高等職業訓練促進給付金事業

 ひとり親家庭の父母が、看護師や介護福祉士、保育士などの資格を取得するために専門学校などの養成機関で修業する場合、一定の要件を満たすかたに、生活費の負担の軽減を図るため給付金を支給する事業です。

対象者

次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にあるかた(令和6年8月30日制度改正により児童扶養手当所得制限水準を超過した場合であっても1年に限り対象者とする)
  • 養成機関で6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
  • 就業または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められるかた

対象資格

看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

給付金の種類

高等職業訓練促進給付金

  1. 支給時期
  • 養成機関で修業する期間において、4年を上限として毎月支給されます。
  • 支給は申請のあった月から開始します。
  • 取得する資格によって支給期間は異なります。
  • 修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になる月までの支給となります。
  1. 支給額 (注)丸かっこ内は修業期間の最終1年 
  • 市民税非課税世帯 月額 100,000円(月額 140,000円)
  • 市民税課税世帯 月額  70,500円(月額 110,500円)

(注)給付金を請求する月の属する年度の対象者の世帯の課税状況で判定します。ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。

高等職業訓練修了支援給付金

  1. 支給時期
  • 養成機関修了後に1回のみ給付します。
  • 申請期限は修了日から起算して30日以内です。
  1.  支給額
  • 市民税非課税世帯 50,000円
  • 市民税課税世帯 25,000円

(注)修了日の属する年度の対象者の世帯の課税状況で判定します。ただし、修了日の属する月が4月~7月の場合は、前年度の課税状況で判定します。

注意事項

  • 申請には事前相談が必要です。養成機関への入学前に、必ず事前相談(面談)を受けてください。申請の時期・必要書類など、制度の詳細についてご説明します。
  • 雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象となりません。

自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の父母が、就職やキャリアアップのために指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した費用の一部が支給される制度です。ただし、雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金を受給できるかたは、その額を差し引いた額を支給します。

対象者

次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父

  • 母子父子自立支援プログラムの策定をしているかた(令和6年8月30日制度改正により児童扶養手当受給相当の所得要件は撤廃されました)
  • 本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた
  • 過去に本制度を利用していないかた

対象講座

雇用保険制度における

  1. 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

 (注)2、3については、資格の取得を目的とする講座に限ります。

 (注)『厚生労働大臣指定教育訓令講座一覧』をご覧ください。

お近くのハローワーク、また、厚生労働省ホムページ(下記のリンク)でご覧になれます。
 

支給金額

  1. 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
    受講費用の60%相当額(上限20万円)
  2. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
    受講費用の60%相当額(上限は修行年数×40万円で、最大160万円まで)

修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給(最大85%)(令和6年8月30日制度改正により拡充されました)

(注)受講費用は入学料および授業料に限ります。

(注)雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金を受給できるかたは、その額を差し引いた額を支給します。

(注)支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。

注意事項

  • 申請には事前相談が必要です。講座の申込み前に、必ず事前相談(面談)を受けてください。申請方法や必要書類など、制度の詳細について詳しくご説明させていただきます。
  • 受講開始前(講座指定申請)と受講修了後(支給申請)の2回の申請手続きが必要です。また、給付金は受講修了後(支給申請後)に支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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