児童手当
ページ番号1000732 更新日 令和6年10月1日 印刷
概要・内容
児童手当は、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資する(役立てる)ことを目的とし、お子さんを養育(子育て)しているかたに支給する手当です。児童の育ちに係る費用(保育料など)を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨にご理解いただきますようお願いいたします。
また、児童手当は申請をしなければ受給できません。お子さんが生まれたり、川西市へ転入されたかたは、申請が必要です(公務員のかたは勤務先へ申請してください)。原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お届け忘れのないようご注意ください。
令和6年10月分からの制度改正による変更内容や、手続きについては、以下を参照してください。
児童手当の制度について
児童手当の振り込み時期
児童手当は、2・3月分を4月に、4・5月分を6月に、6・7月分を8月に、8・9月分を10月に、10・11月分を12月に、12・1月分を2月に、受給者名義の口座に振り込みます。日にちは10日(金融機関休業日の場合は、その前の金融機関の営業日)です。支払通知書は発送しませんので、口座をご確認ください。
ただし、転出などで受給資格がなくなったかたには、その月の分までの未払い手当を、上記の月以外に振り込ませていただく場合があります。
現況届
児童手当を受けているかたのうち、以下の条件に当てはまるかたは、毎年6月に市から郵送する「現況届」の提出が必要です。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、8月分以降(令和6年度までは、6月分以降)の手当をお支払いできませんので、ご注意ください。
現況届の提出が必要なかた
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が川西市と異なるかた
- 支給対象児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者のかた
- 第3子加算のカウント対象となっている児童の兄姉等(大学生年代の子)が、学生でないかた
- 住民票上、受給者と児童または児童の兄姉等が別居されているかた
- その他、川西市から提出の案内があったかた
支給対象者
川西市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代までの児童)を養育し、その児童と生計を同じにしているかたが対象です。
下記の事項にご留意ください。
- 児童手当の支給対象者(請求者)は、父母が共に児童を養育されているときは、生計を維持する程度の高いかた(恒常的に所得が高いかた)になります。(注1)
- 児童が海外に住んでいる場合(留学中の場合を除く)は、受け取ることはできません。
- 児童が施設に入所している場合や里親に預けられている場合は、施設設置者や里親などが手当を受け取ることになります。
- 父母が別居し生計を同じくしていない場合は、子どもと同居しているかたに支給されます。(注2)
(注1)離婚協議中で父母が別居している場合は、子どもの生計を維持する程度に関わらず、同居しているかたに支給されます。
(注2)転勤などで父母のいずれかが単身赴任しているような場合は、別居後も生計を同じにしているものと考え、同居するかたではなく所得の高いかたに支給されます。
第3子以降の数えかた
児童手当の支給にかかる児童は、高校生年代までの児童ですが、第1子・第2子・第3子以降の数えかたについては、受給者に経済的負担のある22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子を含めて、数えることになります。
例えば、24歳、19歳、13歳、8歳の子を養育し、あるいは経済的な負担をしているかたでは、支給の対象の子については、13歳の子が第2子の取扱い(支給月額10,000円)、8歳の子が第3子の取扱い(支給月額30,000円)となります。受給者に経済的負担のある19歳の子は、人数には数えますが児童手当の支給対象とはなりません。また、24歳の子につきましては、児童手当の制度において人数ならびに支給額の対象になりません。
申請方法
出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、川西市に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります(公務員のかたは、勤務先に申請してください)。
認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます(認定請求日が出生や転入日(異動日)の翌日から15日以内のときは、出生・転入月の翌月から支給されます)。必要書類がそろっていない場合でも申請は可能です。
また、受給者や対象のお子さんの状況が変化したときも、手続きが必要です。
詳しくは下記のリンク先「児童手当の申請方法」をご確認ください。
下記のような場合は届出が必要です
- 出生など養育する児童が増えたとき
- 受給者が市外や国外へ転出するとき
- 受給者、児童または児童の兄姉等の氏名に変更があるとき
- 受給者、児童または児童の兄姉等の住所に変更があるとき
- 受給者が児童または児童の兄姉等と別居したとき
- 就職、転職、退職などで加入している年金が変わったとき
- 公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童の兄姉等の経済的負担をしなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 児童または児童の兄姉等が死亡したとき
- 児童または児童の兄姉等が日本国内に居住しなくなったとき
(注1)事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。届出が遅れた場合、手当が支給されない月が生じたり、手当を返還いただくことがあります。
(注2)受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子さんの養育(子育て)に使われないような場合は、受給者の同意のもと、配偶者の口座への振込が可能となる場合もあります。このようなケースがありましたら、ご相談ください。
令和6年9月分以前の手当について
所得更正などにより、さかのぼって令和6年9月分以前の手当額が変更になる場合は、制度改正前の基準により、判定します。
支給額(令和6年9月分まで)
支給額は、所得などによって変わります。
- 「所得制限限度額」未満のかた
「所得制限限度額」未満の支給額 子どもの年齢
支給額(月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校終了前
一律10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
- 「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満のかた
一律5,000円(月額)
- 「所得上限限度額」以上のかた
資格消滅となります。支給はありません。
児童手当の第3子以降の数えかた(令和6年9月分まで)
児童手当の支給にかかる児童は、中学校修了までの児童ですが、第1子・第2子・第3子以降の数えかたについては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童の中で数えることになります。
例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育しているかたでは、支給の対象の子どもについては、10歳の子どもが第2子の取扱い(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。16歳の子どもは、人数には数えますが児童手当の支給対象とはなりません。また、19歳の子どもにつきましては、児童手当の制度において人数ならびに支給額の対象になりません。
所得制限について(令和6年9月分まで)
受給者の所得額と扶養親族の数に応じて、下記の所得制限が設定されています。
扶養親族などの数 |
所得額 |
収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
扶養親族などの数 | 所得額 | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1071万円 |
1人 |
896万円 | 1124万円 |
2人 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 1048万円 | 1276万円 |
注1 扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。) 並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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