母子・父子自立支援プログラム策定事業及びひとり親家庭住宅支援資金貸付について
ページ番号1018883 更新日 令和6年11月7日 印刷
母子・父子自立支援プログラム策定事業
児童扶養手当受給者の個々の状況、ニーズに応じた自立支援プログラムを策定し、継続的な自立及び就労支援を行ないます。
対象者
市内在住のひとり親家庭の母又は父(生活保護受給者を除く)
(令和6年8月1日制度改正により、児童扶養手当受給相当の所得要件は撤廃されました)
支援の流れ
- こども支援課へご相談ください。
- 母子父子自立支援員と個別面接し、生活状況、就業への意欲について状況把握することにより、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定します。
- ハローワークと連携し、面接、支援メニューの選定及び情報提供を行ないます。
ひとり親家庭住宅支援資金貸付
対象者
以下の要件を全て満たすひとり親家庭が対象です
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準の世帯
- 母子・父子自立支援プログラム策定を受けて、資格取得や転職、収入増に向けて修学や活動をしている人
- 生活保護を受給していない
貸付内容
貸付額:月額上限4万円
貸付期間
最長12カ月間
就労が決定しても引き続き貸付を受けられます
ご注意
- 持ち家の場合は貸付対象外です
- 他制度による支援を受けている場合は、その差額が上限です
(例)家賃7万円のひとり親家庭が住居確保給付金を月5万円受給している場合、本貸付による貸付額の上限は差額の2万円となります。
返還免除
以下の要件を満たした場合、返還は免除されます
貸付決定時 | 免除の条件 |
---|---|
就業していない | 貸付決定日から1年以内に就職し、1年間引き続き就業を継続したとき |
就業している | プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職などをし、1年間引き続き就業を継続したとき |
(注)ただし、就労が1年間継続しなかった場合は、全額返還となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。