特別児童扶養手当の支給

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ページ番号1000733  更新日 令和5年5月2日 印刷 

お知らせ

特別児童扶養手当額の改定について

 手当は、対象児童の障がいの程度により決められます。また、手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。
 

令和5年4月分以降
障害の程度
月額
1級
53,700円
2級
35,760円

特別児童扶養手当の支給

 身体または精神に重度障がいまたは中度障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に手当を支給しています。所得制限があります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-次の控除

区分と控除額
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
一律控除 80,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

給与・公的年金所得がある場合は当該所得から10万円控除します。

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。