介護保険のサービスを利用するには
ページ番号1001093 更新日 令和5年6月24日 印刷
1 手続きの窓口
介護サービスが必要となったら、「要介護認定申請書」に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて介護保険課の窓口に提出します。
本人または家族が申請するほか、お住まいの地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。申請書には氏名・住所などのほか、主治医の氏名(フルネーム)なども必要ですので、申請書に記載することについて病院などにあらかじめ確認のうえ、申請してください。
第2号被保険者の場合は、特定疾病の名称などの記載のほか、医療保険証のコピーの添付が必要となります。(介護保険の被保険者証は原則65歳以上のかたに交付されますので、初回の申請時は添付不要です)
「要介護認定申請書」は次の場所で配布、または掲載しています。
- 介護保険課(市役所1階12番窓口)
- 地域包括支援センター
介護保険証のイメージ
2 認定調査を受けます
- 介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、市が委託した調査員などが家庭を訪問します。
- 認定調査票(全国一律)の記入を受けます。
心身の状況などの基本調査74項目、概況調査、特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
3 主治医意見書:主治医より意見書を作成していただきます
- 要介護認定申請書に記入された主治医に、市から意見書を送付します。
4 介護認定審査会:保健・医療・福祉の専門家による審査会
- 認定調査票・主治医意見書をもとに、川西市介護認定審査会により申請者の要介護度を判定します。
5 認定結果の送付
- 審査会の判定結果を本人の自宅に通知します。なお、申請を受け付けてから結果の送付まで、おおよそ1カ月程度かかります。
- 要介護度は要支援1・要支援2、要介護1から5まであり、区分ごとに応じた限度額の範囲内でサービスが利用できます。
- 判定結果が記載された被保険者証を通知した数日後、「介護保険負担割合証」が同じく自宅に郵送されます。負担割合証には、介護サービスを利用する際の自己負担割合が記載されています。
- いずれの介護度にも該当せず、自立相当と見なされる「非該当」となる場合もあります。その場合、「基本チェックリスト」の実施により介護サービスの一部を利用できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
6 ケアプランの作成
- 介護サービスを利用するには、本人、家族から居宅介護支援事業者などに連絡を取り、適切な介護サービスを利用するための計画(居宅サービス計画、以下「ケアプラン」)の作成を依頼する必要があります。
- 居宅介護支援事業者(または地域包括支援センター)は、介護に関する相談を受けてケアプランを作ったり、サービスを提供する事業者との調整を行います。
- 要支援1、要支援2のかたはお住まいの地域包括支援センター、要介護1から5のかたは任意の居宅介護支援事業者が担当となります。
要支援1、要支援2のかた
要介護1から要介護5のかた
ご自身で、居宅介護支援事業者を選んでいただく必要があります。
• 市内の事業者については、こちらにも掲載しています。
(注)介護保険施設への入所を希望される場合は、直接施設へお尋ねください。
- 居宅介護支援事業者(要支援のかたは地域包括支援センター)にケアプランの作成を依頼したら、市役所の介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。届出は、居宅介護支援事業者などに依頼できます。受付から数日後、本人の自宅宛てに居宅介護支援事業者情報が印字された被保険者証が郵送されます。
- その後、担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの保健師などが自宅を訪問し、適切なサービスをご利用いただくために本人・家族とともにケアプランを作成します。
7 サービスの利用開始
作成されたケアプランに基づき、サービスを開始します。利用の際は、サービス提供機関にサービス利用票と被保険者証を提示してください。利用者は、サービス費用の原則1割を負担します。
(注)サービス費用の自己負担は、本人などの所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決定されます。なお、決定した割合は「負担割合証」に記載されます。
介護保険サービスの利用負担についてはこちら
サービスの種類や内容についてはこちら
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(介護認定)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1147(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(介護認定)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。