令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
ページ番号1024462 更新日 令和8年5月15日 印刷
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
この特例措置は令和8年度のみの措置です。令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
(注)給与収入額が令和6年中と変わらなけれなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
令和7年度分の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 |
収入金額×30%+8万円 |
(注)給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
対象となるかた
第1号被保険者本人及び同じ世帯のかたで、以下の条件をどちらも満たすかた
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で川西市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
(注)上記に当てはまらないかたは、影響を受けません(例:給与収入がないかた、年金収入のみのかたなど)
特例措置の内容
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。 これにより、市町村民税は「非課税」でも介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。
【具体例】単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入が無い場合
| 合計所得金額 | 市町村民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 55万円(給与所得控除額55万円) | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 45万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 | 第6段階(課税として判定) |
川西市においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、110万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は100万円までを非課税をして扱います。
例の場合、令和8年度は市町村民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(保険料)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1148(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(保険料)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。