令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページ番号1024462  更新日 令和8年5月15日 印刷 

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。

この特例措置は令和8年度のみの措置です。令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

(注)給与収入額が令和6年中と変わらなけれなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

令和7年度分の給与所得控除額について

給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円

収入金額×30%+8万円

 (注)給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

対象となるかた

第1号被保険者本人及び同じ世帯のかたで、以下の条件をどちらも満たすかた

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で川西市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である

(注)上記に当てはまらないかたは、影響を受けません(例:給与収入がないかた、年金収入のみのかたなど)

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市町村民税課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。 これにより、市町村民税は「非課税」でも介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。

【具体例】単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入が無い場合

市町村民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定
  合計所得金額 市町村民税 介護保険料
令和7年度 55万円(給与所得控除額55万円) 課税 第6段階
令和8年度 45万円(給与所得控除額65万円) 非課税 第6段階(課税として判定)

川西市においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、110万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は100万円までを非課税をして扱います。

例の場合、令和8年度は市町村民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(保険料)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1148(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(保険料)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。