地域密着型サービスの区域外利用について

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ページ番号1023448  更新日 令和7年12月12日 印刷 

地域密着型サービスとは

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう創設されたサービスであり、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
 しかし、やむを得ない事情があるときは、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。

本市の被保険者が本市以外の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 本市被保険者が本市以外の地域密着型サービスを提供する事業所(以下「市外事業所」)を利用するには、本市が市外事業所を指定する必要があります。指定を行うには市外事業所の所在地である市町村長の同意が必要になります。
 利用を希望される場合は、事前に本市介護保険課にご相談ください。提出いただいた申立書から次の「本市から同意を求める要件」に該当すると認められる場合は、同意依頼を行います。
 (注)届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。
 (注)同意する要件は各市町村の実情に応じて異なりますので、同意依頼をもって同意されるとは限りません。

本市から同意を求める要件

 次の1、2、3、4のいずれにも該当する場合に、指定に係る同意依頼の手続きを行います。

  1. 市外事業所の利用許可を得ているとき。
  2. 市外事業所の利用者の数が定員の上限に達していないとき。
  3. 本市に所在する地域密着型サービス事業所(以下「本市事業所」)の定員に空きがないとき又は提供していない種類の地域密着型介護サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを市外事業所が提供しているとき。
  4. 当該本市被保険者が市外事業所を利用することについてやむを得ない理由があるとして、次のアからエまでのいずれかに該当するとき。
    ア 配偶者その他親族等による虐待からの保護を目的として市域外に居所を有するとき。
    イ 災害、介護者の入院その他の事情により、市域外に居所を有するとき。
    ウ 当該本市被保険者であって、要支援認定者であるものが平成28年3月31日以前から継続して対象事業所
     と一体的に運営している指定介護予防通所介護(通所型サービス)事業所を利用している場合において、
     要支援認定の更新又は変更の申請の結果、要介護の認定を受けたとき。
    エ 当該本市被保険者であって、要介護認定者であるものが継続して市域外に所在する指定通所介護事業所
     を利用している場合において、当該通所介護事業所が利用定員を変更したことにより、指定地域密着型
     通所介護事業所として指定されたとき。
     

届出について

 上記の「本市から同意を求める要件」に該当することを確認のうえ、次の様式第1号を本市介護保険課に提出してください。
 (注)提出方法は窓口又は郵送に限ります。
 提出書類から該当することを認めたときは、同意依頼を行います。

本市以外の被保険者が本市の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 本市以外の被保険者(以下「他市被保険者」)が本市事業所を利用するには、他市被保険者の市町村長が、本市に同意依頼を行い、本市が同意する必要があります。
 利用を希望される場合は、事前に保険者の市町村にご相談ください。本市あてに同意依頼があり、次の「本市が同意する要件」に該当すると認められるときは同意します。
 (注)届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

本市が同意する要件

 次の1、2、3、4のいずれにも該当する場合に同意します。

  1. 本市事業所の利用許可を得ているとき。
  2. 本市事業所の利用者の数が定員の上限に達していないとき。
  3. 市外事業所の定員に空きがないとき又は提供していない種類の地域密着型介護サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを本市事業所が提供しているとき。
  4. 当該他市被保険者が本市事業所を利用することについてやむを得ない理由があるとして、次のアからエまでのいずれかに該当するとき。
    ア 配偶者その他親族等による虐待からの保護を目的として本市に居所を有するとき。
    イ 災害、介護者の入院その他の事情により、本市に居所を有するとき。
    ウ 当該他市被保険者であって、要支援認定者であるものが平成28年3月31日以前から継続して対象事業所
     と一体的に運営している指定介護予防通所介護(通所型サービス)を利用している場合において、
     要支援認定の更新又は変更の申請の結果、要介護の認定を受けたとき。
    エ 当該他市被保険者であって、要介護認定者であるものが継続して本市に所在する指定通所介護事業所を
     利用している場合において、当該通所介護事業所が利用定員を変更したことにより、指定地域密着型
     通所介護事業所として指定されたとき。
     

届出について

 上記の「本市が同意する要件」に該当することを確認のうえ、他市町村にご相談ください。
 他市町村長からの同意依頼を受けて、内容の審査後に同意又は不同意通知を交付します。

本市の被保険者が本市以外の地域密着型サービスの利用を終了する場合

 本市被保険者が市外事業所の利用を終了した場合は、様式第4号を速やかに本市介護保険課に提出してください。
 (注)提出方法は窓口又は郵送に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(給付・適正化)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(給付・適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。