介護保険制度のしくみ
ページ番号1012445 更新日 令和3年3月11日 印刷
介護保険制度のしくみ
介護保険は、40歳以上の人が被保険者として保険料を負担し、介護が必要となったときにサービスを利用する社会保険制度です。
申請により、日常生活を送るうえで介護や支援が必要と認定されると、自分に合ったサービスを選択し、費用の一部(原則として1割)をサービス事業者に支払うことで利用できます。
介護保険料を負担するかたのうち、65歳以上のかたを「第1号被保険者」、40歳以上64歳未満のかたを「第2号被保険者」といいます。
第1号被保険者
65歳以上のかたが対象です。申請により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
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第2号被保険者
40歳以上65歳未満の、国民健康保険や職場の医療保険に加入しているかたが対象です。老化が原因とされる病気(特定疾病)により申請を行い、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
手続きの流れについてはこちら
特定疾病
以下の16種類が定められています。
• 筋萎縮性側索硬化症
• 後縦靱帯骨化症
• 骨折を伴う骨粗しょう症
• 多系統萎縮症
• 初老期における認知症
• 脊髄小脳変性症
• 脊柱管狭窄症
• 早老症
• 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
• 脳血管疾患
• 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
• 閉塞性動脈硬化症
• 慢性関節リウマチ
• 慢性閉塞性肺疾患
• 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
• がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(介護認定)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1147(電話番号はよく確かめておかけください。)
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