介護給付費にかかる過誤申立について
ページ番号1012341 更新日 令和3年2月12日 印刷
制度概要
「過誤申立」とは、国保連合会で審査確定した介護報酬の内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に申し立てを行い、給付実績を取り下げる(支払金額の返還を行う)手続きのことです。
過誤の種類
- 通常過誤 (誤請求を取り下げた後、次月以降に再請求する方法)
請求の取り下げが完了したことを「過誤決定通知」で確認した後、正しい内容で再請求してください。過誤決定された請求内容は、翌月の支払額から差し引かれます。
- 同月過誤 (請求の取り下げと再請求を同時に行う方法)
給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。行政指導(監査)などにより返還金が発生した場合など、過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合に支払額への影響を軽減させる方法です。
(注)「取り下げ」は、事業所が申立書を市に提出した「翌月」に行われますので、再請求のタイミングに注意してください。
過誤申立書の様式について
下記リンクより様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ介護保険課あてに郵送または持参してください。ファクスは不可とします。
提供サービスの種類によって様式が異なりますので注意してください。
「介護保険の様式集」内、「3.給付に関すること(事業所向け)」に掲載しています。
過誤申立書の「申立事由コード」欄について
「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求様式)に対応する番号、下2桁は申立事由に対応する番号です。下に掲載している「過誤申立事由コード一覧表」を確認して記入してください。
なお、下2桁の申立事由は川西市から特に指定がない場合は、「02」(通常過誤)もしくは「12」(同月過誤)を記入してください。
提出期限
- 通常過誤:原則、15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
(注)処理日は毎月変わりますので、余裕を持った提出にご協力ください。
(注)再請求の際は、必ず「過誤決定通知」を確認のうえ行ってください。 - 同月過誤:原則、月末の2営業日前(閉庁日の場合、直前の開庁日)
(注)処理日は毎月変わりますので、余裕を持った提出にご協力ください。
(注)同月過誤による申し立てが必要な場合は、事前に市にご相談ください。
提出先
川西市介護保険課
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(適正化)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。