川西市のケアプラン作成などにおける事務効率化について

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ページ番号1018405  更新日 令和5年10月27日 印刷 

川西市で実施しているケアプラン作成などにおける事務効率化への対応

 川西市では、介護サービス事業所の事務効率化をはかるため、これまでいくつかの取り組みを実施しています。
 なお、取組の概要を以下のとおりまとめましたのでご覧ください。
 詳しくは、このページの下部リンク「川西市ケアマネジメントマニュアル公開のお知らせ」をご参照ください。

○令和4年度から実施している事務効率化について
1.介護予防サービス計画書の有効期間と評価期間について
 (川西市ケアマネジメントマニュアルP65〜66参照)
 介護予防サービス計画書の有効期間を要介護認定有効期間に合わせることを可能とします。また、介護予防サービス計画書の評価期間は要介護認定有効期間の概ね半分の期間としますが、1年を超えない範囲とします(従前は介護予防サービス計画書の有効期間は6カ月、評価期間は3カ月で設定)。

2.介護予防サービス計画書への地域包括支援センターの意見記入について
 (川西市ケアマネジメントマニュアルP66参照)
  要件を満たしている場合、介護予防サービス計画書への意見記入は省略可とします。

○令和5年度より実施している事務効率化について
1.暫定ケアプラン作成時の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との同行訪問について
 (川西市ケアマネジメントマニュアルP91〜93参照)
 暫定プラン作成時、予測する介護度について相違が生じる可能性がある場合、必ず、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が連携を図ってください。従前は、両事業所の同行訪問を求めていましたが、本年度から両事業所の同行訪問は必須としません。ただし、両事業所で行った連携の記録は必ず経過記録に残してください。

2.介護予防サービス計画書記載内容の一部省略について
 (川西市ケアマネジメントマニュアルP67〜68参照)
 介護予防サービス計画書の一部(目標とする生活、領域における課題、課題に対する目標と具体策の提案、具体策についての意向欄)の記載を省略可能とします。

3.介護予防サービス計画における利用票・提供票発行の一部省略について
 (川西市ケアマネ初回利用ジメントマニュアルP68〜70参照)
 介護予防サービス計画における利用票、提供票の取り扱い方法の見直しとして、定額サービス(訪問型サービス、通所型サービス、介護予防福祉用具貸与、介護予防通所リハビリ)のみを利用している場合に、毎月の発行を省略可能とします。ただし、以下の場合はこれまでどおり発行してください。

  • 初回利用
  • 新規サービス利用(追記)
  • 更新認定に伴うケアプラン作成
  • サービス内容変更時のケアプラン作成
  • 区分変更申請により要介護度が変わった場合
  • 定額サービス(訪問型サービス、通所型サービス、介護予防福祉用具貸与、介護予防通所リハビリ)以外のサービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防短期入所生活介護など)を利用する場合
  • 利用者、家族、後見人より発行が求められた場合

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(適正化)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。