長期優良住宅の認定
ページ番号1002351 更新日 令和5年6月24日 印刷
お知らせ
電子申請の開始について(令和5年4月1日より申請できます)
長期優良住宅認定について電子申請が可能になりました。
詳しくは、下記のリンク先よりご確認ください。
法改正(令和4年2月20日施行、10月1日施行)について
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、認定基準などが改正されています。
詳しくは、下記のリーフレットまたはリンク先よりご確認ください。
- 法改正に関するリーフレット(令和4年10月1日施行対応) (PDF 1.8MB)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 長期優良住宅について(一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ)(外部リンク)
郵送による緊急対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する必要があることから、住宅政策課が所管する事務に係る申請など関係書類について、緊急事態措置を実施すべき期間以降も当面の間、郵送による受付、交付などを行うことができることといたします。詳しくは、以下のリンクを参照してください。
認定制度の概要
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいい、平成21年6月4日に法律が施行されました。
川西市において長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(川西市)に認定申請することができます。また、計画の認定を受けた住宅は、税の特例を受けることができます。
詳しくは、下記のリンク先よりご確認ください。
長期優良住宅建築等計画の認定基準
建物の性能等に関する基準
認定を受けるには以下の項目の基準を満たす必要があります。
- 長期使用構造(法第6条第1項第1号)
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性 - 住戸面積(法第6条第1項第1号)
住戸の一の階の床面積 40平方メートル以上
一戸建ての住宅 床面積の合計75平方メートル以上
共同住宅など 一戸の床面積の合計55平方メートル以上 - 居住環境基準(法第6条第1項第3号)
地区計画への適合、都市計画施設の区域外であることなどなど - 建築後の維持保全の期間及び方法(法第6条第1項第4号イ及びロ又は第5号イ)
- 資金計画(法第6条第1項第4号ハ及び第5号ロ)
災害リスクに関する認定基準
土砂災害特別警戒区域(所謂「レッドゾーン」)など、次の表の地域に建てられる住宅は原則として、長期有料住宅として認定しません。
なお、該当する地域で長期有料住宅の認定を受けたい場合は、表の配慮基準を満たす必要があります。
認定の手続き
認定手続きの流れ
長期優良住宅建築等計画に関する認定手続きの標準的な流れは以下のとおりです。
認定申請に必要な書類
認定申請に必要な書類は、認定申請書(第一号様式、第一の二号様式または第一の三号様式)に次の添付図書一覧表の必要な図書を添えて申請してください。また、評価機関の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものを提出してください。
- (第一号様式)認定申請書(法第5条第1項~第3項) (Word 25.7KB)
- (第一の二号様式)認定申請書(法第5条第4項~第5項) (Word 34.9KB)
- (第一の三号様式)認定申請書(法第5条第6項~第7項) (Word 30.8KB)
- (様式1)添付図書一覧表 (Excel 134.0KB)
認定などの申請手数料
認定など申請に係る手数料は、次のとおりです。
認定計画に変更などが生じた場合の手続き
認定計画に以下のような変更が生じた場合は、手続きが必要です。
工事完了報告書の提出
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、工事完了報告書に、以下の書類を添付して速やかに提出してください。
- 工事完了報告書(様式9又は様式10)
- 工事監理報告書(様式9の2又は様式10の2)又は建設住宅性能評価書の写し
- 検査済証の写し
- 軽微な変更に係る図書(軽微な変更がある場合)
- 委任状(必要な場合)
- (様式9)工事完了報告書(建築士) (Word 44.0KB)
- (様式10)工事完了報告書(施工者) (Word 43.0KB)
- (様式9の2)工事監理報告書(建築士) (Word 15.6KB)
- (様式10の2)工事監理報告書(施工者) (Word 14.3KB)
長期優良住宅型総合設計制度
一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合、長期優良住宅型総合設計制度により容積率制限を緩和することができます。
必ず、関係各課と事前相談・事前協議を実施してください。
また、建築確認の審査において長期優良住宅の認定内容に変更が生じた場合、長期優良住宅の変更認定申請が必要となります。
要綱・要領
川西市では以下の要綱及び要領で認定などに係る必要な図書及び認定基準を定めています。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
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