低炭素建築物の認定
ページ番号1002357 更新日 令和6年4月9日 印刷
お知らせ
認定基準の改正(令和4年10月1日施行)について
国土交通省からの関係省令の公布により、低炭素建築物認定に関する認定基準が改正されました。
詳しくは、以下のリンクを参照してください。
郵送による緊急対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する必要があることから、住宅政策課が所管する事務に係る申請などの関係書類について、緊急事態措置を実施すべき期間以降も当面の間、郵送による受付、交付などを行うことができることといたします。詳しくは、以下のリンクを参照してください。
なお、住宅以外の建築物に係る低炭素建築物の認定業務は、建築指導課が窓口です。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化(二酸化炭素の排出抑制)の促進を図ることを目的とした都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が平成24年9月5日に公布され、都市部(市街化区域等内)における低炭素化に資する建築物(省エネルギー建築物)の認定を行う制度が創設されました。
本認定制度は、これから新築しようとする建築物などに一定の省エネルギー性能を求める代わりに、税制の優遇や容積率の緩和などの措置を行うものです。
認定基準の概要
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合する必要があります。
定量的評価
建築物省エネ法に基づく省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量が20%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネルギー基準に適合していること。
選択的項目
低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
基本方針
エコまち法第3条第1項に基づく「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に照らし適切なものであること。
資金計画
低炭素化のための建築物の新築などを確実に遂行するために適切なものであること。
標準的な手続き申請の流れ
認定の申請
市役所5階住宅政策課(住宅以外は建築指導課)が窓口となります。
工事の着工
申請日以降に着工が可能となります。
工事中
認定計画に変更(軽微なものを除く)がある場合、変更認定の申請が必要です。
工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書、検査済証の写し及び工事監理報告書の提出が必要です。
認定手数料
認定などの申請に係る手数料の金額は次のとおりです。認定申請を行う住宅を含む住棟の床面積の合計により算定してください(令和5年3月改定)。
要綱・要領
要綱では、認定にかかる必要な図書(施行規則第41条第1項)及び認定基準(法第54条第1項第1号から第3号)などを定めています。また、要領では申請時期及び申請に必要な部数などを確認してください。
様式
認定を受けられた人(認定計画実施者)へ
認定計画の変更
認定を受けられた住宅の計画を変更する場合は、変更後の計画について認定を受ける必要があります。計画を変更する場合は、事前にご相談願います。
建築工事完了時の報告
認定低炭素建築物新築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した場合は、次の様式に工事監理報告書を添付し、速やかに提出してください。
- 工事完了報告書(様式10又は様式11)
- 工事監理報告書(参考様式)
- 検査済証の写し
- 委任状(必要な場合)
- 様式10 完了報告書及び状況報告書(建築士) (Word 41.0KB)
- 様式11 完了報告書及び状況報告書(施工者) (Word 40.0KB)
- (参考様式)工事監理報告書 (Word 325.5KB)
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合について
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、次の様式に認定通知書などを添付し、速やかに提出してください。
- 名義変更報告書(様式12)
- 認定通知書などの写し
- 譲受人などであることを証明する書類(売買契約書、管理人に任命されたことがわかる書類など)
- 委任状(必要な場合)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
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