譲受人等を決定した場合の変更(法第9条関係)
ページ番号1002354 更新日 令和4年10月3日 印刷
譲受人等を決定した場合の変更
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項または第4項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者または区分所有住宅の管理者等(以下「譲受人等」)の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人等を決定した場合、速やかに、譲受人等と共同して変更の認定を申請してください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- (第五号様式)変更認定申請書(法第9条第1項)
- (第六号様式)変更認定申請書(法第9条第3項)
- (様式1)添付図書一覧表
- (様式2)手数料算定表
- 維持保全計画書
- 認定通知書(原本)
- 認定申請書の副本及びその添付図書
- 譲受人等であることを証明する書類(売買契約書、管理人に任命されたことがわかる書類等)
- 委任状(必要な場合)
(注)評価機関の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものを提出してください。
- (第五号様式)変更認定申請書(法第9条第1項) (Word 19.2KB)
- (第六号様式)変更認定申請書(法第9条第3項) (Word 17.6KB)
- (様式1)添付図書一覧表 (Excel 156.5KB)
申請手数料
申請に係る手数料は、次のとおりです。
関連情報
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電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
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