近隣の空き家にお困りのかたへ
ページ番号1011522 更新日 令和8年6月9日 印刷
まず知っておきたい空き家問題の考え方
空き家には相続や転居など様々な事情があり、空き家であること自体は問題ではありません。
しかし、管理が行き届かない空き家は、雑草の繁茂、害虫の発生、建物の破損など、近隣に影響を及ぼすことがあります。
こうした問題の多くは、法律上、「困っている人」と「空き家の所有者」との間で解決すべき民事上の問題とされています。
まずはご自身でできる対応を行うことが、解決への近道となります。
解決に向けた3つのステップ
1 状況を整理し、記録を残す
まず、どのような問題が起きているのかを整理します。 いつから、どの程度、どの頻度、どのような危険があるのか、写真やメモを残しておくと、所有者に説明しやすくなります。
2 所有者を調べる
空き家の所在地が分かれば、法務局で登記事項証明書を取得できます。登記には所有者の氏名と住所が記載されています。また、自治会や近隣の人が所有者や関係者を知っている場合もあります。
3 所有者へ直接、状況を伝える
所有者が分かったら、まずは直接相談します。事実を落ち着いて伝え、いつからどのような問題があるのかを具体的に説明します。書面やメールなど、記録が残る方法で依頼すると、認識のすれ違いなどが回避できます。
所有者と連絡がとれないときの選択肢
所有者が不明、または連絡が取れない場合には、次の方法があります。
裁判所への申立て(財産管理制度の活用)
民法では、利害関係人が空き家の管理人「財産管理人」を裁判所に申し立てることができる制度があります。財産管理人が選ばれると、建物の管理や必要な修繕、危険除去のための措置を、所有者に代わって行うことが可能になります。所有者が不明で問題が放置される状況を解消するための法的手段です。
市への相談(公益性が高い場合)
倒壊の危険が高い、通行障害が発生しているなど、広い範囲に影響が及ぶ場合や緊急性が高い場合には、市へ相談してください。その際、これまでに行った対応(登記情報、所有者への依頼経過など)の資料をお持ちのうえ、窓口へご相談にお越しください。
よくあるご相談と対応の考え方
越境した枝の切取り(民法233条)
所有者に依頼しても対応がない場合や、所有者が不明な場合、また危険が差し迫っている場合には、隣地の人が越境した枝を自ら切り取ることができます。所有者への依頼を行ったものの、対応がない場合に自己対応が認められる仕組みです。
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空き家の隣接者向けリーフレット(お隣から木の枝が越境してきたら) (PDF 668.8KB)
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空き家の所有者向けリーフレット(庭木管理の手引き) (PDF 1.9MB)
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法務省スライド資料(竹木の伐採) (PDF 275.5KB)
空き家に蜂の巣がある場合
市が個人の土地で駆除を行うことはできません。駆除は所有者が行う必要があります。ただし、スズメバチなど危険性が高い場合には、市が現地調査を行い、所有者へ情報提供を行います。
長屋・共同住宅の場合
一部に居住実態があれば、法律上の「空き家」には該当しません。 また、屋根や外壁などの共有部分は、建物の所有者全員が管理責任を負う場合があります。 問題解決の方法は、管理組合や所有者同士での話し合いが基本となります。
その他のよくあるご相談
市民の皆さんが空き家問題を解決しようとする時に出てくると思われる様々な疑問のうち、代表的な問題を選び、「よくある質問集」としてまとめました。
空き家の管理責任
空き家の管理責任は、所有者または管理者にあります。 瓦の落下や建物倒壊により、人や建物が被害を受けた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。 新たな問題を発生させないためには、空き家になる前から所有者の連絡先を把握しておくことが重要です。これにより、トラブル発生時の対応が大幅に円滑になります。
関連する窓口
弁護士相談、司法書士相談
市では無料の弁護士相談、司法書士相談などを実施しています。(事前予約必須)
登記事項証明書の請求方法
登記事項証明書はどなたでも法務局から入手できます。法務局ホームページでは、ご自宅からオンラインで請求することも可能です。まず、ご自身で所有者を調べてください。
- 登記には、土地や建物の所有者の氏名と住所が記載されています。
- 登記には、電話番号やメールアドレスなどは記載されていません。
- 登記上の所有者が、別の所有者に変更されている場合があります。
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