周辺影響の大きい空き家に対する適正指導について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019888  更新日 令和7年1月31日 印刷 

管理不全空家等及び特定空家等の認定手続きと判定基準

 2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になりました。空家等が特定空家等になってしまう前に対策することが求められています。

 これを受け、川西市の管理不全空家等及び特定空家等の認定手続きと判定基準を定めました。
 この判定基準などのルールに基づき、今後、管理不全空家等及び特定空家等の認定を開始します。

勧告を受けた場合

 勧告を受けている管理不全空家等または特定空家等の敷地に対しては、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなります。

 住宅用地特例の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

空き家の対処にお困りの方へ

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

 空家等対策の推進に関する特別措置法は、全国的に空き家が増加するなかで、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家やその敷地の活用を行うため、平成27年5月に施行されました。
 これまでは、「そのまま放置すると倒壊等のおそれがある空き家(特定空家等)」と勧告されたものに対して固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が増額になる可能性がありました。
 しかし、今回の改正では、「特定空家等になるおそれがある空き家(管理不全空家等)」が新たに加わり、管理不全空家等として勧告された場合でも住宅用地特例が解除されることになりました。

国交省のリーフレット

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。