周辺影響の大きい空き家に対して適正指導を行います

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ページ番号1019888  更新日 令和6年8月28日 印刷 

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

 空家等対策の推進に関する特別措置法は、全国的に空き家が増加するなかで、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家やその敷地の活用を行うため、平成27年5月に施行されました。
 これまでは、「そのまま放置すると倒壊等のおそれがある空き家(特定空家等)」と勧告されたものに対して固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が増額になる可能性がありました。
 しかし、今回の改正では、「特定空家等になるおそれがある空き家(管理不全空家等)」が新たに加わり、管理不全空家等として勧告された場合でも住宅用地特例が解除されることになりました。

国交省のリーフレット

管理不全空家等の認定に向けて準備を進めています

 本市では、適切な管理がされず周辺環境への影響が大きい空き家に対し、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた指導等を行うため、「川西市管理不全空家等及び特定空家等の認定等に関する要綱」を制定しました。
 今後は、管理不全空家等の認定に向けた判定基準の策定や認定手続きを進めていきます。空き家を所有されている方は、周辺環境への影響がないよう適正な管理をお願いします。

空き家の対処にお困りの方へ

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
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