空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除について
ページ番号1007016 更新日 令和2年11月5日 印刷
制度の概要
平成28年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別法施行規則の一部が改正され空き家の発生を抑制するための特例措置が創設されました。
新たな制度では、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する措置が、設けられました。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。(申請書の様式もあります)
特例を受けるための手続き
- 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるためには、税務署で確定申告する前に「被相続人居住用家屋等確認書」(対象の物件が相続時に空き家であったことを証明する書類)の交付申請が必要となります
- 川西市に家屋が所在する場合の申請窓口は、次のとおりです。
〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所5階
川西市 都市政策部 住宅政策課(3,000万円控除担当)
電話:072-740-1205、ファクス:072-740-1317
- なお、控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせ下さい。
申請ガイドブック
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について説明しています。参考にご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。