空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除について
ページ番号1007016 更新日 令和7年2月27日 印刷
特に、確定申告の直前や確定申告期間中は、申請やお問い合わせが増えるため、処理に時間を要する場合があります。
所定の提出必要書類を揃えていただき次第、余裕をもったご申請をお願いします。
制度の概要(国土交通省ホームページより引用)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
令和5年度税制改正により、本特例措置については令和5年(2023年)12月31日までとされていた適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されることとなりました。また、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となりました((注)令和6年1月1日以降の譲渡に適用)。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
本特例の措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国土交通省のホームページまたはお住まいの地域の税務署へご確認をお願いします。
特例を受けるための手続き
- 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるためには、税務署で確定申告する前に「被相続人居住用家屋等確認書」(対象の物件が相続時に空き家であったことを証明する書類)の交付申請が必要となります
- 同一の被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等に対し、複数の相続人が特例措置を受ける場合、人数分の「被相続人居住用家屋等確認申請書」 を提出する必要があります。(換価分割で換価代金の分配を受けた相続人も含まれます。)
- 川西市に家屋が所在する場合は、申請書と必要書類をご用意のうえ、下記まで郵送または持参をしてください。
〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所5階
川西市 都市政策部 住宅政策課(3,000万円控除担当)
電話:072-740-1205、ファクス:072-740-1317
- なお、控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせ下さい。
交付申請の様式
ご確認のうえ、該当する様式をご使用ください。
(注)令和5年12月31日以前の譲渡の場合の様式や提出書類は、国土交通省のホームページにて確認してください。
様式 | |
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被相続人居住用家屋(耐震基準に適合するもの)を譲渡した場合 | 様式1-1 |
被相続人居住用家屋の取り壊しを行い、更地になった敷地を譲渡した場合 | 様式1-2 |
買主が譲渡の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った被相続人居住用家屋又はその敷地を譲渡した場合 | 様式1-3 |
(様式1−1)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1−1) (PDF 192.7KB)
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1−1) (Word 61.0KB)
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提出書類チェックシート(様式1-1) (PDF 167.1KB)
(様式1-2)被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1−2) (PDF 195.3KB)
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1−2) (Word 64.5KB)
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提出書類チェックシート(様式1-2) (PDF 173.0KB)
(様式1-3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3) (PDF 197.5KB)
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3) (Word 72.5KB)
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提出書類チェックシート(様式1-3) (PDF 181.0KB)
関連ページ
制度概要や様式
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。