住宅の所有者に向けた情報提供
ページ番号1023396 更新日 令和7年12月9日 印刷
持ち家の維持管理は所有者の責任
持ち家の維持管理は、原則として所有者の責任です。単なる美観維持や私的な修繕も、自己責任の範囲となります。
また、外壁のひび割れや腐食などを放置すると、落下事故などにつながり、法的責任を問われる可能性があります。
建築基準法 第8条 (維持保全)
建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造、建築設備などを「常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と定めています。
民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物(建物など)の設置・保存に瑕疵があり、他人に損害を与えた場合、占有者または所有者が損害賠償責任を負うと定めています。
補助金に関する誤情報にご注意ください
近年、「補助金が使える」として外壁塗装や屋根補修を勧める業者の訪問や広告が増え、市役所への問い合わせが急増しています。これらの情報が、市民の誤解や憶測を招く場合があることから、次のとおりご案内します。
外壁塗装・屋根改修工事などの補助金
川西市では現在、外壁塗装や屋根改修を目的とした補助金制度はありません。
今般、「市役所が外壁改修(屋根葺き替え)の補助金を出しているはずなので、市役所に問い合せてみたらどうかと、業者から聞いた」 など、市民からの問い合わせが多い現状を踏まえ、関連する補助金について、ご案内します。
次のページのリンク先をご覧ください。
その他の補助制度のご紹介
川西市が実施する補助制度
空き家活用リフォーム助成
川西市内の空き家の活用促進を目的とする補助制度です。空き家を住宅や事業所として改修する場合で、空き家の機能回復や設備改善のための改修工事費の一部を補助します。
これらの改修工事と一緒に外壁塗装工事を実施する場合、助成対象となる可能性があります。
住宅耐震改修促進事業
川西市内の旧耐震基準の住宅の耐震化を目的とする制度です。昭和56年5月以前に着工した住宅で、耐震診断の結果が一定の基準を満たさない場合、耐震性能を向上させる耐震改修工事費の一部を補助します。
耐震改修工事の一環として、屋根の軽量化(瓦からスレートへの葺き替えなど)や外壁の補修が必要と判定された部分があった場合、部分的に助成対象となる可能性があります。
国などが実施する補助制度
特定の条件を満たす場合、国など他の機関が実施する補助制度を活用できる可能性があります。次のリンク先をご覧ください。なお、詳細については、実施している機関にお問い合わせください。
ご注意
- 工事を依頼する場合は、複数(3社以上)から見積もりを取得したり、契約前に施工内容・費用・保証内容を十分に確認したりすることが推奨されます。
- 改修工事を検討される場合は、事業者が補助金の扱いに慣れていない場合もありますので、必要に応じて実績などをご確認ください。
トラブルに合った場合の相談先
事業者が補助金の制度がないことを知っていながら、意図的に誤認を狙った場合など、被害を証明できれば、違法となる可能性が考えられます。 補助金があるかもしれないと匂わせることで、消費者の関心を引き、契約につなげる営業手法などによってトラブルに合った場合は、弁護士にご相談ください。
必要に応じて、次の相談先も参考にしてください。
主な相談先
インターネット広告などに対するご意見
JARO(公益社団法人日本広告審査機構)では、「インターネット上の広告」、「不快に感じる広告」など、広告・表示のご意見を受け付けています。
申し立ては、JAROの広告みんなの声ウェブフォームから行えます。
JAROへの申し立て方法
- 匿名でも可能(個人情報は広告主に伝えられません)
- インターネット広告も対象(スクリーンショットや広告主名があると対応しやすい)
建設業法の監督官庁
国土交通省(近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課)が建設業許可の業務を所管しています。
所在・管轄 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
所 在 地 〒540-8615 大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎 9階
電話番号 06-6942-1141(代表)
受付時間 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時(土日祝除く)
監督内容 「建設業許可の審査・更新」、「違反業者への立入検査・指導・監督処分」、「処分情報の公表」など
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。