新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に伴う郵送による申請の受付について

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ページ番号1010796  更新日 令和6年5月1日 印刷 

手数料の要する申請を郵送により行う場合は事前に住宅政策課へ

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する必要があることから、住宅政策課が所管する事務に係る下記の申請等関係書類について、緊急事態措置を実施すべき期間以降も当面の間、郵送による受付、交付等を行うことができることといたします。

 なお、手数料が必要な申請を郵送により行う場合は、事前に住宅政策課(電話番号 072-740-1205)へご連絡いただきますようお願いします。本ページ下段の「手数料が必要な申請の場合」も確認してください。

郵送による申請が可能な書類

手数料が必要な申請

手数料が不要な申請

(注)上記以外の申請書について、郵送による申請が可能かどうかは住宅政策課へお問い合わせください。

郵送による申請についての留意事項

  • 送料は申請者の負担とします。
  • 返信用封筒をご準備ください。(切手貼付)
  • 返信用封筒には、あらかじめ、宛先の記入をしてください。
  • 返信用封筒は、信書を送ることができるものとしてください。
  • 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
  • 郵送に時間を要することもございます。時間的余裕をもった申請を行ってください。

手数料が必要な申請の場合

 手数料が必要な申請の場合は、次のフローをご確認ください。

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。