軽微な変更(法第12条関係)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002356  更新日 令和4年10月3日 印刷 

軽微な変更

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に関する計画の軽微な変更(省令第7条に定めるものに限る。)を行う場合は、軽微な変更報告書を提出してください。

報告に必要な書類

 報告に必要な書類は、次のとおりです。

  • (様式11の2)軽微な変更報告書
  • 変更に係る図書
  • 委任状(必要な場合)

 (注)評価機関の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものを提出してください。


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。