空家等管理活用支援法人の指定について

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ページ番号1018950  更新日 令和6年1月12日 印刷 

空家等管理活用支援法人とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年12月13日に施行され、新たに空家等管理活用支援法人について定められました。この空家等管理活用支援法人の指定については、空き家の管理や活用に関する市町村の空き家対策について、NPO法人等の支援法人が補完的な役割を果たすことを期待したものです。

川西市の空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

 本市では、複数の団体と連携協定を結んでおり、空き家に関する専門的な相談対応や活用支援を行っています。空家等管理活用支援法人に期待する取り組みは、すでに実施していることから、当分の間、支援法人は指定しないこととします。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。