市営住宅の指定管理者による管理運営に関する評価について
ページ番号1015850 更新日 令和6年8月5日 印刷
令和3年度より、市営住宅の管理運営には指定管理者制度が導入されています。
市では、指定管理者による施設の管理運営の内容について、3つの視点から評価を実施しています。
(1)業務の実施体制について・・・公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み
(2)サービスの質の評価・・・・・施設の設置目的の達成に関する取組み
(3)サービスの安定性の評価・・・効率性の向上に関する取組み
評価は毎年度、前年度の管理運営内容について行います。また、市による1次評価と、外部評価者による2次評価の2段階で評価しています。
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