介護保険サービスの利用者負担

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ページ番号1001096  更新日 令和5年6月26日 印刷 

サービスの利用者負担額と支給限度額について

 要支援・要介護と認定されたかた、及び事業対象者のかたは、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。(注)
その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。ケアプランの作成費用は全額が保険給付となり、自己負担はありません。

ケアプラン作成までの流れはこちら

(注)サービス費用の自己負担は、本人などの所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決定されます。なお、決定した割合は「負担割合証」に記載されます。

支給限度額一覧

支給限度額一覧
要介護状態区分

支給限度基準額

利用できる限度額の目安

要支援1・事業対象者

月5,032単位

月約50,320円

要支援2

月10,531単位

月約105,310円

要介護1

月16,765単位

月約167,650円

要介護2

月19,705単位

月約197,050円

要介護3

月27,048単位

月約270,480円

要介護4

月30,938単位

月約309,380円

要介護5

月36,217単位

月約362,170円

支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分は全額自己負担となります。

利用負担の軽減に関する制度について

高額介護サービス費

 利用者が同じ月に受けたサービスで、利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が高額になり次に挙げる上限を超えた場合には、超えた分が「高額介護サービス費」として市から後で支給されます。
 該当するかたには、介護保険課から「高額介護サービス費支給申請書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。なお、サービス利用月から支給までは最短で4カ月程度かかります。高額介護サービス費は、一度申請していただくと支給が発生した場合には自動で登録していただいた口座に支給します(支給が発生した場合は、振込予定日のおおよそ10日前に書面で通知します)。

(注)月毎の支給限度基準額を超える利用者負担は高額介護サービス費の対象となりません。
(注)介護保険施設などを利用する際の食費、居住費(滞在費)、理美容代などは高額介護サービス費の対象外です。

 高額介護サービス費の支給条件

【市民税課税の場合】

要件

負担の上限額(月額)

課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる世帯

140,100円(世帯)

課税所得380万円〜690万円未満の第1号被保険者がいる世帯

93,000円(世帯)

上記以外の市民税課税者がいる世帯

44,400円(世帯)

【市民税非課税世帯の場合】

要件

負担の上限額(月額)

世帯全員が市民税非課税で下記以外の世帯

24,600円(世帯)

課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給しているかたなど

15,000円(個人)

(注)負担の上限額(月額)は、住民基本台帳上の世帯において、介護サービスを利用したかた全員の合計の上限額を指します。

(注)「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金所得及び譲渡所得にかかる特別控除を除きます。

(注)令和3年度から適用される税制改正に伴い、「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。

負担限度額認定 (特定入所者介護(予防)サービス費) 

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用するかたの食費・居住費(滞在費)については自己負担が原則ですが、低所得のかたについては食費・居住費(滞在費)の負担軽減を行っています。
 申請により負担限度額認定証の交付を受けたかたは、認定証を施設に提示することで軽減を受けることができます。
 なお、有効期限は一律で7月31日までとなっており、毎年更新手続きが必要となります。5月時点で認定証をお持ちのかたについては、6月上旬ごろに更新の案内と申請書を郵送しますのでご確認ください。

申請書の様式はこちらをご覧ください

社会福祉法人による利用者負担の軽減措置 

 社会福祉法人が運営する事業所などで介護保険サービスをご利用した際、利用者負担が軽減される制度です。
 次の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(宿泊費)の負担軽減を受けることができます。
 なお、有効期限は一律で7月31日までとなっており、毎年更新手続きが必要となります。5月時点で認定証をお持ちのかたについては、6月上旬ごろに更新の案内と申請書を郵送しますのでご確認ください。

  • 軽減要件
    市民税非課税世帯に属する人で、下記の1~5のすべてに該当する場合。
    1. 前年中の、世帯の年間収入額の合計が単身世帯で150万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり50万円を加算した額)以下であること
    2. 世帯の預貯金などの金額が、単身世帯で350万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり100万円を加算した額)以下であること
    3. 自らの住まいなど、日常生活に供する資産以外に住居や土地などの活用できる資産を所有していないこと
    4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと
【在宅サービスの場合】

軽減の対象サービス

(介護予防サービスを含む)

生活保護受給者の軽減内容 生活保護受給者以外の軽減内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)

なし

利用者負担額(1割負担分)の25%

通所介護(デイサービス)

なし

利用者負担額(1割負担分)の25%、食費25%

短期入所生活介護(ショートステイ) 宿費の100%(注)個室の場合

利用者負担額(1割負担分)の25%

食費・宿泊費の25%

【施設サービスの場合】

軽減の対象サービス

(介護予防サービスを含む)

生活保護受給者の軽減内容

生活保護受給者以外の軽減内容

介護老人保健施設

(特別養護老人ホーム)

居住費の100%(注)個室の場合

利用者負担額(1割負担分)の25%

食費・宿泊費の25%

【地域密着型サービスの場合】

軽減の対象サービス

(介護予防サービスを含む)

生活保護受給者の軽減内容

生活保護受給者以外の軽減内容

認知症対応型通所介護

なし

利用者負担額(1割負担分)の25%、食費の25%
小規模多機能型居宅介護 宿泊費の100%(注)個室の場合

利用者負担額(1割負担分)の25%

食費・宿泊費の25%

地域密着型介護老人福祉施設 居住費の100%(注)個室の場合

利用者負担額(1割負担分)の25%

食費・居住費の25%

必要書類や申請書の様式についてはこちら

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(保険料・給付)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1148(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(保険料・給付)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。