介護職員(等特定)処遇改善加算様式集

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001124  更新日 令和6年4月3日 印刷 

令和6年度介護職員(等特定)処遇改善計画書の提出について

 令和6年度の計画書について、厚生労働省による様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合、または前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合も、提出期限は令和6年4月15日(月曜日)とします。
 令和6年6月からの新加算に関しては、6月中旬まで変更を受け付ける予定です。

次のとおり、「処遇改善計画書」と「体制届出(体制等状況一覧表)」を提出してください。
(注)また、「体制届出(体制等状況一覧表)」は、新規又は新たな要件の区分で算定する場合に提出が必要です。

(例)令和6年4月において、前年度からの旧処遇改善の加算区分に変更はなく、その他の加算に変更がある。そして、6月から新処遇改善加算を取得する。
⇒ その他の加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」に加えて、6月以降の新処遇改善加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」

様式(地域密着型)

様式(総合事業)

基本的な考え方等

提出様式について

各種様式の解説

別紙様式2
⇒事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和することとし、「令和6年4月及び5月分の旧3加算」と「令和6年度の新加算」の処遇改善計画書一体の様式です。


別紙様式6
⇒介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。


別紙様式7-1
⇒また、事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。

移行先検討・補助シート
⇒現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。

その他

(4)計画書作成時の留意点

計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。

ただし、介護報酬の支払いが2カ月後であることから、賃金改善も2カ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。

賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。

令和4年度介護職員(等特定)処遇改善実績報告書

提出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書に係る届出について

 令和4年度に介護職員処遇改善加算等を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

 年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)
(注)7月29日(土曜日)・7月30日(日曜日)は閉庁日ですので、早めの提出をお願いします。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(兵庫県様式)

(注)報告書はシート毎になっていますので、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2」 → 「様式3-1」の順で入力してください。
(注)兵庫県様式は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。)
(注)計画書同様、国様式でも提出いただけます。

令和5年度介護職員(等特定)処遇改善計画書の提出について

厚生労働省より、令和5年度の計画書について様式の見直し等のため、令和5年4月又は5月から取得する場合の計画書提
出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

新様式が示されました。様式が変更になっておりますのでご注意ください。

提出書類

介護職員処遇改善加算を取得の場合、別紙様式2−1、別紙様式2−2を提出してください。
介護職員等特定処遇改善加算を取得の場合、別紙様式2−1、別紙様式2−2、別紙様式2−3を提出してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得の場合、別紙様式2−1、別紙様式2−2(別紙様式2−3)、別紙様式2−4を提出してください。

(注)別紙様式2−1について、押印は不要です。
(注)就業規則等の提出は不要です。
(注)加算区分の変更がない場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出は不要です。

新規に加算を取得する場合や、加算の区分を変更する場合(例:令和4年「加算2」から令和5年「加算1」に変更等)以下の書類も合わせて提出してください。

地域密着型サービスの場合

総合事業の場合

提出期限

令和5年4月17日(月曜日)
(注)郵送の場合、消印有効

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(適正化)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。