児童手当の制度の一部変更について(令和4年6月より)
ページ番号1015266 更新日 令和5年4月25日 印刷
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
なお、翌年以降、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。(市県民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です)
(1)未満の場合:児童手当
(1)以上(2)未満の場合:特例給付
(2)以上の場合:支給されません【新設】
所得は、世帯合算ではなく児童を養育している生計中心者のみの所得で判定します。
扶養人数等の数 注1 |
(1)所得制限限度額・所得額(万円) |
(1)所得制限限度額・収入額の目安 注2(万円) |
(2)所得上限限度額【新設】・所得額(万円) |
(2)所得上限限度額【新設】・収入額の目安 注2(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
注1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.一部の受給者を除き、現況届の提出が不要になります
令和4年現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、これまで毎年6月に提出していた現況届の提出を不要とします。なお、過年度(令和2年度、令和3年度)分の未提出の現況届がある場合、当該年度の現況届は提出が必要です。
ただし以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が川西市と異なるかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者のかた
- 受給者と児童が別居されているかた(住民票上のみの別居も含みます。)
- その他、川西市から提出の案内があったかた
以下のような場合は届出が必要です
- 出生など養育する児童が増えたとき
- 受給者が市外や国外へ転出するとき
- 受給者または児童の氏名に変更があるとき
- 受給者又は児童の住所に変更があるとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 就職、転職、退職などで加入している年金が変わったとき
- 公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が日本国内に居住しなくなったとき
(注)事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。届出が遅れた場合、手当が支給されない月が生じたり、手当を返還いただくことがあります
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
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