空き家活用リフォーム助成

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007030  更新日 令和6年4月22日 印刷 

お知らせ

 令和6年度の川西市住宅耐震改修促進事業については、詳細が決まり次第、順次公開します。

助成事業の背景

空き家イメージ

 川西市は、これまで住宅都市として良好なまちづくりが進み、美しい住環境がつくられてきました。しかし、近年の人口減少により空き家が増加し、築き上げられたまちの魅力が損なわれることが懸念されています。まちの魅力が低下することでさらなる空き家増加の悪循環に陥ることもあります。
 使われなくなった住宅を流通させ、地域に新たな人が移住することで、空き家による住環境の悪化を防ぎ、地域は活性化し、都市の魅力が向上します。
 若年世帯の移住促進と空き家の活用を図るため、本助成事業を実施します。

リフォーム助成事業のご案内

 川西市では、空き家の有効活用を図るため、機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費(対象外となる工事あり)の一部を助成します。

概要

 制度概要リーフレットを以下に掲載しています。詳細については、各メニューごとの申請要件を確認のうえ、お申し込みください。

  • 【若年・子育て世帯居住型】自身の居住用に取得して改修する若年・子育て世帯向け
  • 【事業所型】店舗などの事業所として活用する事業主向け
  • 【地域交流拠点型】地域交流拠点として活用する事業者や団体向け

助成の要件

対象者(以下をすべて満たす者)

【若年・子育て世帯型】

  • 市外から転入、または市内の賃貸住宅からの転居、親世帯から分離する子世帯
  • 空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
  • 申請者世帯の世帯主及びその同居者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
  • 申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
  • 事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者

【事業所型】

  • 自己の事業の用に供するため空き家を取得または賃借し、改修しようとする者
  • 空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
  • 申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
  • 申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
  • 事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者

【地域交流拠点型】

  • 自治会、まちづくり協議会など、地域を基盤として活動する団体または活動内容が地域活性化に貢献すると認められる者
  • 空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
  • 申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
  • 申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
  • 事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者

対象の空き家(以下をすべて満たすこと)

【共通】

  • 市街化区域に存する一戸建ての住宅で築後20年以上であること。(ただし、若年・子育て世帯居住型については、築後10年以上)
  • 補助金の交付申請時において、空き家である期間が6カ月以上経過していること。
  • 台所、浴室、便所などの水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅又は別表第2に定める耐震基準を満たすことが証明できる住宅であること。
  • 次のいずれの区域にも該当しない空き家であること。
  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  2. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

補助の対象となる経費と補助金額

【若年・子育て世帯居住型】

 自己居住用の住宅として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費

補助の対象となる経費と補助金額
補助の対象となる経費 補助金額
100万円以上150万円未満

40万円

150万円以上200万円未満 60万円
200万円以上250万円未満 75万円
250万円以上300万円未満 90万円
300万円以上 100万円

【事業所型】

 店舗などの事業所として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費

補助の対象となる経費と補助金額
補助の対象となる経費 補助金額
150万円以上200万円未満 90万円
200万円以上 100万円

【地域交流拠点型】

 地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費

補助の対象となる経費と補助金額
補助の対象となる経費 補助金額
100万円以上200万円未満 70万円
200万円以上 100万円

【補助対象外となる経費】

 補助対象外となる経費は以下の通りです。

  1.  電力、ガス又は上下水道に係る申請手続又は検査に要する費用
  2. 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリット給湯器)その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
  3. 業務用の設備機器に係る費用
  4. 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
  5. ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
  6. 外構工事に係る費用
  7. 増築工事又は改築工事に要する費用

交付申請・実績報告の様式など

 補助金の交付申請や実績報告に必要な様式は、以下を参照してください。申請に必要な添付書類については、申請書の下段とチェックリストをご覧ください。

【交付申請】

【実績報告】

その他の事項(事業所型・地域交流拠点型)

空き家の所有者以外の者が改修を行う場合、次の各号のいずれにも該当すること。

  • 10年以上の賃借期間が確保されていること
  • 改修に対する住宅所有者の同意を得ていること
  • 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること
  • 買取請求権が放棄されていること

改修建築物の活用状況報告

補助事業を利用されたかたは、改修建築物の活用状況報告をしていただく必要があります。
該当する報告対象年に市より、活用状況報告を依頼しますので、下記の要領でご報告ください。

【報告対象年】
活用後1年目、4年目、7年目、10年目

【報告書類】

  1. 改修建築物活用状況報告書
    専用フォームから報告される場合は、ホームページからダウンロードし、記載例を見ながら記入してください。
  2. 現況写真(外観、内部各1部以上)
    外観の写真例(表札が写るような正面からの写真)
    内部の写真例(リビングの写真など)
    (注)専用フォームから報告される場合、WordやPDFなどで一つにまとめ、ファイル名を次のとおりにして提出ください。 例(川西 太郎 現況写真)

【報告方法】
専用フォーム(電子申請システム「LoGoフォーム」、郵送、窓口にて提出。

補助金交付要綱

 補助金の交付条件など詳細については、以下の要綱をご覧ください。

関連情報(参考)

市街化区域以外の区域に存する戸建て住宅や共同住宅の空き家における助成事業

 兵庫県では、市街化区域以外に存する戸建て住宅や共同住宅の空き家を対象に、居住などの活用に向けた改修工事費の一部を助成しています。詳しくは下記リンクを参照の上、兵庫県 県土整備部 住宅建築局 住宅政策課(078-341-7711 内線4641)までお問い合わせ下さい。

リフォーム相談と改修業者選定(参考)

 ひょうご住まいサポートセンターでは、建築(住宅)の専門技術的問題について、建物設計事務所を営んでいる建築士がお応えする専門相談(要予約制)を実施しています。詳しくは、ひょうご住まいサポートセンターのホームページ内「住まいの相談事業」をご覧ください。
 また、兵庫県では、リフォームトラブル防止などのため、住宅改修業者登録制度を設け、登録業者情報を公開しています。最寄りの県民局土木事務所で登録業者名簿を閲覧することもできますし、ひょうご住まいサポートセンターのホームページ内「住宅改修業者登録制度」でもご覧頂けますので、改修業者の選定にお困りのかたは参考にご覧下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。